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商標拒絶査定不服審判

2024-018823

クサノファーム、クサノ

審判番号
2024-018823
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2024-017274
請求日
2024年11月26日
審決日
2025年03月26日
公報発行日
2025年06月27日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】有限会社草野ファーム
  • 【請求人代理人】久野 恭兵
審判長/審判官
  • 審判長 高野 和行
  • 審判官 清川 恵子
  • 審判官 白鳥 幹周
分類
T18 .16 -Z (W2930)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項6号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第6号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2024- 17274拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和6年2月21日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年 9月11日付け:拒絶理由通知書 令和6年10月 3日 :意見書の提出 令和6年10月25日付け:拒絶査定 令和6年11月26日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「草野ファーム」の文字を標準文字で表してなり、第29類「菓子(肉・魚・果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものに限る。),食用油脂,乳製品,食肉,豚肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,豚肉の加工品,コロッケ,ソーセージ,ハム,ベーコン,肉を主材とする調理済み惣菜,トンカツ,ハムカツ,メンチカツ,ポークカツレツ,豚肉の味噌漬け,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,即席カレー,即席シチュー,即席スープ,即席みそ汁,豚丼のもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆」及び第30類「茶,コーヒー,ココア,氷,菓子(肉・魚・果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。),パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,肉まん,豚まん,角煮まん,豚カツ入りサンドイッチ,調味料,豚肉を加味した味噌(調味料),香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆(生のもの),穀物の加工品,チョコレートスプレッド,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,カツ丼,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,パスタソース,食用酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用グルテン,食用粉類,保存加工したハーブ」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、「草野ファーム」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「草野」の文字は、ありふれた氏「草野」を認識させるものであり、「ファーム」の文字は、「○〇ファーム」のように、「○○氏の農場」ほどの意味合いで広く使用されている。 そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者は、「ありふれた氏である草野の農場」ほどの意味合いを理解するにとどまり、これを超えて、何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないといえる。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。 4 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第6号該当性について 本願商標は、「草野ファーム」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、これは、その外観上、「姓氏の一つ。」(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)を意味する「草野」の語と、「畑。農場。」(出典:同上)を意味する「ファーム」の語とを結合したものと、容易に理解できるものである。 そして、原審提示の情報にあるように、我が国に「草野」氏の者はおよそ3万4千人程度いると考えられることから、「草野」は、同種の氏が多数存在する、ありふれた氏といえる。 また、原審提示の情報や、別掲の情報にあるように、本願の指定商品を含む、飲食料品(特に、農産品やその加工品)を取り扱う分野においては、人の氏を表す文字(○○)と「ファーム」の文字とを結合した「○○ファーム」の文字が、当該氏を有する者が経営主体や創業者等である農場名又は農業を行う事業者名(若しくはその一部)として、広く採択され、使用されている実情が認められる。 そうすると、本願商標をその指定商品に使用するときは、これに接する需要者は、それが「「草野」の氏を有する者が経営主体等である農場(農業者)」の名称であって、その商品が当該農場(農業者)によって生産、製造、販売等されるものであることを表示したものと理解するにとどまり、自他商品の識別標識としては認識し得ないものというのが相当である。 したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標というべきであるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。 (2)請求人の主張について 請求人は、「草野」の文字はありふれた氏を示すものとはいえず、また、「草野ファーム」の文字が一般的に広く使用されている事実もない旨主張する。 しかしながら、本願商標の構成中の「草野」の文字が、ありふれた氏を表すものといえることは、上記(1)のとおりであって、また、これに接する需要者において、それ以外の意味等を理解、認識させるというべき事情は見当たらないものである。 そして、「草野ファーム」の文字それ自体が、広く一般的に使用されているものではないとしても、上記(1)のとおり、人の氏を表す文字(○○)と「ファーム」の文字とを結合した「○○ファーム」の文字が、当該氏を有する者が経営主体等である農場名等として、広く採択され、使用されている実情が認められることからすると、本願商標に接する需要者は、それが「「草野」の氏を有する者が経営主体等である農場(農業者)」の名称を表示したものと理解するにとどまり、自他商品の識別標識としては認識し得ないものというのが相当である。 したがって、請求人の主張は、採用することができない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものであるから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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