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商標拒絶査定不服審判

2024-018788

クチコミマーケ

審判番号
2024-018788
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-143261
請求日
2024年11月25日
審決日
2025年11月07日
公報発行日
2025年12月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ワードメーカー株式会社
  • 【請求人代理人】弁理士法人Toreru
審判長/審判官
  • 審判長 高野 和行
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 目黒 潤
分類
T18 .13 -WY (W42) / T18 .272-WY (W42)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023-143261拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年12月25日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年 8月19日付け:拒絶理由通知書 令和6年 9月11日 :意見書の提出 令和6年10月 8日付け:拒絶査定 令和6年11月25日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「クチコミマーケ」の文字を標準文字で表してなり、第42類「コンピュータ技術に関する助言,電子計算機用プログラムの提供,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,クラウドコンピューティングを介した仮想コンピュータシステムの提供,オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,情報技術(IT)に関する助言(ソフトウェアプログラムのトラブルシューティング),デザインの考案,受託による新製品の研究開発,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,電子計算機の貸与,ウェブサーバーの貸与,ウェブサイトの作成又は保守」を指定役務として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原審において、「本願商標は、「クチコミマーケ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「クチコミ」の文字は「うわさ・評判などを口伝えに広めること」の意味を、「マーケ」の文字は「「マーケティング」の略」すなわち「顧客ニーズを的確につかんで製品計画を立て、最も有利な販売経路を選ぶとともに、販売促進努力により、需要の増加と新たな市場開発を図る企業の諸活動」の意味を有する語であって、本願商標は、全体として「クチコミに関するマーケティング」の意味合いを生ずるものである。そして、本願の指定役務を扱う業界において、クチコミに関するマーケティングが一般に行われていることが見受けられる。そのため、本願商標をその指定役務中、例えば「ウェブサイトの作成又は保守」などのクチコミに関するマーケティングのための役務に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、役務の質を表示したものと容易に認識するというのが相当である。また、上記認定によれば、本願商標をその指定役務中、上記以外の役務に使用するときは、役務の質に誤認を生じさせるおそれがあるというべきである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、拒絶したものである。 4 当審の判断 本願商標は、「クチコミマーケ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「クチコミ」の文字は、「(コミはコミュニケーションの略)互いに口から口へ情報を伝えること。」(出典:「広辞苑第7版」株式会社岩波書店)を、「マーケ」の文字は、「「マーケティング」の略。」(出典:「コトバンク」のウェブサイト https://kotobank.jp/word/%E3%81%BE%E3%83%BC%E3%81%91-632705)を意味する語であり、本願商標の構成文字全体として、「口コミに関するマーケティング」ほどの意味合いを認識させる場合があるとしても、この構成文字全体としては、辞書類に掲載されているものではなく、その指定役務との関係においては、それが直ちに役務の具体的な質を表示したものと認識、理解させるとはいい難いものである。 また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を提供する分野において、「クチコミマーケ」の文字が、役務の質等を表すものとして一般に使用されている事実は発見できず、また、他の語と結合した「○○マーケティング」の語の略称を、「○○マーケ」と表記することが一般に行われているという事実も発見できず、そのほか、本願商標に接する取引者、需要者が、それを役務の質等の表示であると理解するというべき事情を発見することもできなかった。 そうすると、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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