商標拒絶査定不服審判
2024-018706
エリプス
- 審判番号
- 2024-018706
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2024-013691
- 請求日
- 2024年11月25日
- 審決日
- 2025年09月09日
- 公報発行日
- 2025年10月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】SANEI株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人あーく事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 高野 和行
- 審判官 清川 恵子
- 審判官 田中 瑠美
- 分類
- T18 .13 -WY (W11)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2024- 13691拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和6年2月13日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年 7月16日付け:拒絶理由通知書
令和6年 8月21日 :意見書の提出
令和6年10月 3日付け:拒絶査定
令和6年11月25日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「ELLIPSE」の欧文字と「エリプス」の片仮名を上下二段に書してなり、第11類「洗面台,手洗台(衛生設備用品の部品),洗面器(衛生設備用品の部品),手洗器(衛生設備用品の部品),洗面台用の陶磁器製ボール,流し台,業務用調理台,家庭用調理台,シャワー器具及びその部品,シャワーヘッド,浄水機能付シャワーヘッド,流し台蛇口用シャワーヘッド,シャワーホース,シャワーホルダー(シャワー器具の附属品),洗面台用シャワー器具,浴室用シャワー器具,手持ちシャワー器具,シャワー器具用混合バルブ,シャワー室,シャワー室ユニット,シャワー式入浴装置,浴槽類,浴槽用気泡発生装置,洗浄機能付き便座,シャワー洗浄機能を備えた便座,衛生設備の給排水管に消毒剤を排出するための消毒装置,消毒液自動噴霧式手指消毒器,業務用スタンド型消毒液自動噴霧式手指消毒器,便器,和式便器用椅子,便所ユニット,浴室ユニット,水道用栓,水道用栓の部品及び附属品,水道用自動水栓,水道用自動水栓の部品及び附属品,混合水栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,給水栓,浴室用・洗面台用・流し台用の吐水パイプ,管(衛生設備の部品),浴室用・洗面台用・台所用の水栓ハンドル,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,浄水用機器,家庭用浄水器,家庭用電熱用品類(美容用又は衛生用のものを除く。),美容用又は衛生用の家庭用電熱用品類,加熱器,ハンドドライヤー,家庭用汚水浄化槽,衛生装置」を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、「楕円,長円」の意味を有する「ELLIPSE」の欧文字及びその読みを表した「エリプス」の片仮名を普通に用いられる方法で上下二段に横書きしてなるものである。
そして、本願の指定商品を取り扱う分野においては、楕円形状を有する商品が広く取り扱われているところ、中には、そのような商品について、「ELLIPSE」又は「エリプス」の語が使用されている例がある。
そうすると、本願商標を、その指定商品中、例えば、「洗面台,手洗台(衛生設備用品の部品),洗面器(衛生設備用品の部品),手洗器(衛生設備用品の部品),洗面台用の陶磁器製ボール,流し台,シャワー器具及びその部品,シャワーヘッド,浄水機能付シャワーヘッド,流し台蛇口用シャワーヘッド,シャワーホース,シャワーホルダー(シャワー器具の附属品),洗面台用シャワー器具,浴室用シャワー器具,手持ちシャワー器具,シャワー式入浴装置,浴槽類,洗浄機能付き便座,シャワー洗浄機能を備えた便座」等に使用しても、これに接する需要者、取引者は、「楕円形状を有する商品」であると認識するにとどまるというべきであるから、本願商標は、商品の品質、形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
4 当審の判断
本願商標は、「ELLIPSE」の欧文字とその表音である「エリプス」の片仮名を上下二段に書してなるものである。
そして、本願商標の構成中の「ELLIPSE」の文字が、「長円、楕円(周)」(出典:株式会社研究社「新英和中辞典 第7版」)を意味する語であるとしても、本願の指定商品を取り扱う分野において、上記の意味合いをもって広く一般に知られている語とまではいい難く、むしろ、特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として理解されるとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「ELLIPSE」の欧文字又はその表音である「エリプス」の片仮名が、商品の具体的な形状、品質等を表示するものとして広く一般に使用されている事実は発見できず、本願商標に接する取引者、需要者が当該文字を商品の形状、品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の形状、品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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