商標拒絶査定不服審判
2024-018451
オークフォレスト
- 審判番号
- 2024-018451
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2024-004172
- 請求日
- 2024年11月19日
- 審決日
- 2025年08月12日
- 公報発行日
- 2025年09月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社 資生堂
- 【請求人代理人】田中 尚文
- 審判長/審判官
- 審判長 高橋 幸志
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 白鳥 幹周
- 分類
- T18 .13 -WY (W03)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2024- 4172拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和6年1月18日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年 7月19日付け:拒絶理由通知書
令和6年 8月28日 :意見書の提出
令和6年 9月18日付け:拒絶査定
令和6年11月19日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「オーク フォレスト」の片仮名と「OAK FOREST」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,スキンケア用せっけん類,ハンドソープ,化粧品,スキンケア用化粧品,モイスチャライザー,ローション,クレンジング用化粧品,洗顔料,化粧用マスク,日焼け止め用化粧品,オーデコロン,ボディローション,ハンドクリーム,アロマオイル,アロマセラピー用クリーム,アロマセラピー用オイル,アロマセラピー用ローション,香水,香料,薫料,室内用芳香剤,室内用芳香スプレー,スプレー式室内用消臭芳香剤,キャンドル状芳香剤,合成芳香オイル,芳香油,芳香剤」を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、「オーク フォレスト」及び「OAK FOREST」の文字を2段に表してなるところ、これを構成する「オーク フォレスト」及び「OAK FOREST」の文字は、米国イリノイ州北東部の都市名「OAK FOREST(オーク フォレスト)」と同一のつづり字及び表音よりなるものであり、当該都市は観光地として紹介されている実情がある。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、その商品が、「米国イリノイ州オークフォレストで生産又は販売される商品」であること、すなわち、単に、商品の産地又は販売地を表したものと認識するにとどまるというのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
4 当審の判断
本願商標は、「オーク フォレスト」の片仮名と「OAK FOREST」の欧文字を上下二段に横書きしてなるところ、上段の片仮名は、下段の欧文字の読みを片仮名で表したものと、容易に理解できるものである。
そして、その構成中、「OAK(オーク)」の文字は「オーク(ナラ・カシなどブナ科コナラ属の総称)」などを、「FOREST(フォレスト)」の文字は「森林」などを、それぞれ意味する語であって(出典:「新英和中辞典 第7版」株式会社研究社)、これらはいずれも我が国において広く知られている語であることからすると、本願商標の構成全体よりは「オークの森林」ほどの意味合いが容易に理解、認識し得るものである。
また、「OAK FOREST」の文字が、原審説示のとおり、米国イリノイ州北東部の都市名を表すものとして、辞書類に掲載されている事実は認められるものの、当該都市が、本願の指定商品の産地若しくは販売地、又は、観光地などとして、我が国の需要者に広く知られているというべき事情は見当たらないものである。
さらに、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う分野において、「オーク フォレスト」又は「OAK FOREST」の文字が、商品の産地又は販売地を表示するものとして、一般的に使用されているというべき事実を発見することはできず、そのほか、本願商標に接する取引者、需要者が、それを商品の産地又は販売地の表示であると理解するというべき事実を発見することもできなかった。
以上のことからすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、それより「オークの森林」ほどの意味合いを理解するものといえ、上述の都市名を表したものと認識するとはいい難いものであって、本願商標は、商品の産地又は販売地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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