商標拒絶査定不服審判
2024-018373
ケンコーヤサイ
- 審判番号
- 2024-018373
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-127753
- 請求日
- 2024年11月18日
- 審決日
- 2025年06月16日
- 公報発行日
- 2025年08月29日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】フマキラー株式会社
- 【請求人代理人】柴田 昭夫
- 審判長/審判官
- 審判長 豊瀬 京太郎
- 審判官 清川 恵子
- 審判官 鯉沼 里果
- 分類
- T18 .16 -Z (W0105)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項6号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第6号、商標法第3条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023-127753拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年11月16日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年 5月 8日付け:拒絶理由通知書
令和6年 6月14日 :意見書の提出
令和6年 8月 9日付け:拒絶査定
令和6年11月18日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「健康野菜」の文字を標準文字で表してなり、第1類「肥料」及び第5類「薬剤」を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、「健康野菜」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「健康」の文字は、「1 異状があるかないかという面からみた、からだの状態。2 からだに悪いところがなく、丈夫なこと。また、そのさま。」の意味を有し、また、「野菜」の文字は、「食用とする植物の総称。」の意味を有し、それぞれ一般によく使用されているものであり、本願商標は、これらの語を結合したものと容易に認識されるものである。
そして、たとえ、「健康野菜」の語が辞書等に掲載がないとしても、本願の指定商品を取り扱う業界において、「野菜を元気に育てる」、「野菜の健全な成長に不可欠な要素を含む」、「健康でおいしい野菜を育てる」、「野菜の害虫や病気を防除する」の効能を謳う商品について、その商品名や商品の説明中に「健康野菜」の文字が普通に使用されている事実を確認できることから、「健康野菜」の文字は、商品の効能、効果を強調するためのものといえる。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者は、「健康によい野菜」ほどの意味を認識、理解し、その商品が野菜の成長に必要な要素を含むものや、野菜を害虫や病気から守ることによって、健康な野菜を育てる効能、効果を有することを端的に需要者に伝えるためのフレーズの一種と認識するにすぎないものといえる。
したがって、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標というのが相当である。
よって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
4 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、「健康野菜」の文字を標準文字で表してなるところ、本願商標を構成する「健康」の文字は「身体に悪いところがなく心身がすこやかなこと。」を、「野菜」の文字は「生食または調理して、主に副食用とする植物の総称。」(いずれも出典:広辞苑 第七版 株式会社岩波書店)を、それぞれ意味する語であって、これらはいずれも我が国において広く一般に親しまれている語であるから、本願商標に接する需要者は、両語を結合したものであると容易に看取し得るものといえる。
そして、原審で提示した情報に加え、別掲のインターネット情報のとおり、本願の指定商品を取り扱う分野において、「健康野菜」の語が、商品名や商品の説明文中において、「健康な野菜」あるいは「(人の)健康に良い野菜」ほどの意味合いで、その商品の特性を表示する宣伝広告の文言として、広く一般的に使用されている実情が認められる。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用したときは、これに接する需要者及び取引者は、「健康な野菜」あるいは「(人の)健康に良い野菜」のための商品であるといった、その商品の特性を端的にうたう宣伝などを行う際に広く用いられている語として認識するにとどまり、商品の出所を表示する標識又は自他商品の識別標識として認識することはないというのが相当である。
したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、商標の構成中に「健康」の文字を有してなる過去の登録例を挙げて、本願商標も同様に取り扱われるべきである旨主張している。
しかしながら、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項の規定に該当するか否かは、当該商標登録の査定時又は審決時において、当該商標の構成態様等を踏まえて、個別具体的に判断されるべきものであるところ、請求人の挙げた登録例は、商標の構成態様が本願商標とは異なり、本願とは、事案を異にするものというべきであり、また、過去の登録例が存在することをもって、本願商標の上記判断が左右されるものではない。
したがって、請求人の主張は採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものであるから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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