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特許拒絶査定不服審判

2024-018278

試料表面を撮像するための方法および機器

審判番号
2024-018278
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2023-050447
請求日
2024年11月15日
審決日
2026年05月27日
公報発行日
2026年07月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ウィテック ウイッセンシャフトリッヒエ インストルメンテ ウント テヒノロジー ゲーエムベーハー
  • 【請求人代理人】林 一好
  • 【請求人代理人】芝 哲央
  • 【請求人代理人】齋藤 拓也
  • 【請求人代理人】岩池 満
  • 【請求人代理人】小菅 一弘
審判長/審判官
  • 審判長 道祖土 新吾
  • 審判官 三橋 健二
  • 審判官 横井 亜矢子
分類
P18 .121-WYF(G02B)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2023- 50447「試料表面を撮像するための方法および機器」拒絶査定不服審判事件〔令和 5年 6月13日出願公開、特開2023- 82061、請求項の数(16)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2018年(平成30年)2月22日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2017年3月3日 独国、2017年3月3日 米国)を国際出願日とする外国語特許出願(特願2019-545275)の一部を令和5年3月27日に新たな特許出願(特願2023-50447)としたものであって、その請求項1~16に係る発明は、令和6年11月15日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~16に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2024-018278

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