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特許拒絶査定不服審判

2024-018137

高い隠ぺい性を有する炭酸カルシウムの製造方法及び製造システム

審判番号
2024-018137
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2022-134734
請求日
2024年11月13日
審決日
2026年02月27日
公報発行日
2026年04月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】住友大阪セメント株式会社
  • 【請求人代理人】田村 爾
  • 【請求人代理人】杉村 純子
審判長/審判官
  • 審判長 井上 猛
  • 審判官 石川 雄太郎
  • 審判官 富永 泰規
分類
P18 .121-WYA(C01F) / P18 .575-WYA(C01F) / P18 .537-WYA(C01F)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2022-134734「高い隠ぺい性を有する炭酸カルシウムの製造方法及び製造システム」拒絶査定不服審判事件〔令和 6年 3月 7日出願公開、特開2024- 31279、請求項の数(7)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 令和 6年 6月10日提出の手続補正書でした補正についてなされた令和 6年 8月 5日付けの補正の却下の決定を取り消す。 本願は、令和 4年 8月26日の出願であって、その請求項1ないし7に係る発明は、令和 7年11月13日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし7に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-018137

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