特許拒絶査定不服審判
2024-017792
制御装置、学習モデルの学習方法、学習モデル、コンピュータプログラム、および記憶媒体
- 審判番号
- 2024-017792
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2023-080256
- 請求日
- 2024年11月06日
- 審決日
- 2025年12月01日
- 公報発行日
- 2025年12月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社シマノ
- 【請求人代理人】河野 英仁
- 【請求人代理人】河野 登夫
- 審判長/審判官
- 審判長 草野 顕子
- 審判官 高橋 学
- 審判官 田村 耕作
- 分類
- P18 .121-WYF(B62K) / P18 .537-WYF(B62K) / P18 .14 -WYF(B62K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2023-80256号「制御装置、学習モデルの学習方法、学習モデル、コンピュータプログラム、および記憶媒体」拒絶査定不服審判事件〔令和5年6月29日出願公開、特開2023-91087号、請求項の数(12)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成31年1月31日に出願した特願2019-16109号の一部を令和5年5月15日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~12に係る発明は、令和7年11月4日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~12に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2024-017792