商標拒絶査定不服審判
2024-017256
ガーナブラック、ガーナ
- 審判番号
- 2024-017256
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-074805
- 請求日
- 2024年10月29日
- 審決日
- 2025年07月02日
- 公報発行日
- 2025年08月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ロッテ
- 【請求人代理人】田中 尚文
- 審判長/審判官
- 審判長 高野 和行
- 審判官 清川 恵子
- 審判官 白鳥 幹周
- 分類
- T18 .272-WY (W30)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第16号、商標法第3条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023- 74805拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年7月5日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年 2月 6日付け:拒絶理由通知書
令和6年 3月21日 :意見書の提出
令和6年 7月25日付け:拒絶査定
令和6年10月29日 :審判請求書の提出
令和7年 3月13日付け:審尋
令和7年 4年28日 :回答書、手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、「ガーナブラック」の文字を標準文字で表してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。
そして、本願の指定商品は、当審における上記1の手続補正書により、別掲のとおり補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、「アフリカ西部、ギニア湾に面する共和国。」の意味を有する「ガーナ」の文字と「黒。黒色。」の意味を有する「ブラック」の文字とを結合させた「ガーナブラック」の文字を標準文字で表してなるものである。
また、我が国はガーナ共和国より、主にカカオ豆をはじめとする食料品を輸入している実情がある。
そうすると、本願商標は、その構成中に「ガーナ共和国」を容易に認識させる「ガーナ」の文字を有してなるものであるから、これを本願の指定商品中「ガーナ共和国産の商品」又は「ガーナ共和国産の原材料を使用した商品」以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
4 当審における審尋
当審において、令和7年3月13日付け審尋により、本願商標が、商標法第4条第1項第16号に該当する旨の暫定的見解を示し、相当の期間を指定して、請求人に対し、意見を求めた。
5 審尋に対する請求人の意見(要旨)
請求人は、上記4の審尋に対し、令和7年4月28日に回答書及び手続補正書を提出し、要旨以下(1)及び(2)のとおりの意見を述べた。
(1)本願の指定商品中「チョコレート」以外の商品を、ガーナ共和国産の商品又はガーナ共和国産の原材料を使用した商品に補正したので、これらの商品との関係で本願商標が商標法第4条第1項第16号の規定に該当する旨の拒絶の理由は解消された。
(2)指定商品「チョコレート」については、本願商標構成中の「ガーナ」の文字は、「ガーナ共和国」ではなく、不服2019-8784号において商標法第3条第2項の適用を受けて登録を認められた「Ghana」(登録第6258737号)と同様に、請求人の業務に係る商品を表示するものとして需要者に認識されており、故に、本願商標は、ガーナ共和国産の又はガーナ共和国産の原材料を使用したチョコレート以外のチョコレートとの関係でも商標法第4条第1項第16号の規定に該当するものではない。
6 当審の判断
本願商標は、「ガーナブラック」の文字を標準文字で表してなるところ、これは、一般的には「西アフリカ、ギニア湾岸の共和国。」(ガーナ共和国)を意味すると解される「ガーナ」の語と、「黒いさま。黒色。」などを意味する「ブラック」の語を結合したものと、容易に理解できるものである(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)。
そして、本願の指定商品は、別掲のとおり補正された結果、「チョコレート」以外の指定商品は、いずれも「ガーナ共和国産の又はガーナ共和国産の原材料を使用した」商品に限定され、商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。
また、上記5(2)にある請求人主張の審決や、請求人提出の資料(甲第1号証ないし甲第31号証)からすれば、「Ghana」の文字は、商品「チョコレート」との関係においては、請求人の業務に係る商品を表示する商標(ブランド)として、我が国において長年使用され、需要者に相当程度広く認識されているものといえる。そして、請求人提出の資料(同上)によれば、当該「Ghana」を「ガーナ」と片仮名で表記し、広告宣伝されている場合も少なくないことからすれば、本願商標構成中の「ガーナ」の文字は、商品「チョコレート」との関係においては、当該「Ghana」を片仮名で表記したものと認識される場合も少なくないというのが相当である。そうとすると、本願商標を指定商品「チョコレート」に使用するときは、これに接する需要者が、その構成中の「ガーナ」の文字より、その商品が「ガーナ共和国産の又はガーナ共和国産の原材料を使用した」商品であると認識するというよりは、「請求人の業務に係る「チョコレート」のブランド」を想起する蓋然性が高いといえるものである。
以上のことからすると、本願商標は、これをその補正後の指定商品について使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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