商標拒絶査定不服審判
2024-017254
アハッピーサイクルウイズガーナ、ハッピーサイクルウイズガーナ、アハッピーサイクル、ハッピーサイクル、ウイズガーナ、ガーナ
- 審判番号
- 2024-017254
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-085384
- 請求日
- 2024年10月29日
- 審決日
- 2025年04月02日
- 公報発行日
- 2025年05月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ロッテ
- 【請求人代理人】田中 尚文
- 審判長/審判官
- 審判長 高野 和行
- 審判官 清川 恵子
- 審判官 白鳥 幹周
- 分類
- T18 .272-WY (W1630)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第16号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023- 85384拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年8月1日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年 1月30日付け:拒絶理由通知書
令和6年 3月12日 :意見書の提出
令和6年 7月29日付け:拒絶査定
令和6年10月29日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類及び第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、別掲のとおり、全体的に緑色を基調とした配色で、上段に「A Happy Cycle」の文字、中段に図形部分、下段に「with Ghana」の文字を配置した構成からなるものである。
そして、その構成中の「Ghana」の文字は、アフリカ西部に位置する国家の名称である「ガーナ共和国」を意味する語であり、我が国はガーナ共和国より、主にカカオ豆をはじめとする食料品を輸入している実情がある。
そうすると、「Ghana」の文字を含む本願商標を、食品に関する第30類の指定商品中、「ガーナ共和国産の商品(又はガーナ共和国産の原材料を使用した商品)」以外の商品について使用するときは、あたかもその商品が「ガーナ共和国産の商品(又はガーナ共和国産の原材料を使用した商品)」であるかのように、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるというのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
4 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、2つの円の中にそれぞれ人の顔及びカカオの木と考えられるものを表した図形を中央に配し、その上段に「A Happy Cycle」の文字(「Happy」の文字のうち「y」の文字は草木の芽のように図案化されている。)を、下段に「with Ghana」の文字を、それぞれ横書きしてなるものであって、全体的に緑色を基調とした配色であり、まとまりよく一体的に表されているものである。
また、その構成中の文字のみをとらえてみても、いずれの文字も同色、同大で表されているものであるから、一体的に看取し得るものである上、平易な英単語を組み合わせてなるものであり、全体として「幸せな循環をガーナ共和国とともに(ガーナ共和国とともにある幸せな循環)」(参考:「新英和中辞典 第7版」株式会社研究社)ほどの一連の意味合いが容易に理解できるものである。
そして、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接し、上述の意味合いを理解した取引者、需要者が、その商品がガーナ共和国との共同事業に係るものであることなどを想起し得るとしても、原審説示のごとく、それが「ガーナ共和国産の商品(又はガーナ共和国産の原材料を使用した商品)」であると直ちに想起するとはいい難いものであって、そのほか、職権をもって調査するも、本願商標が、その指定商品との関係において、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるというべき事情を発見することはできなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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