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商標拒絶査定不服審判

2024-017129

エックスジェイピイワイ

審判番号
2024-017129
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2024-002341
請求日
2024年10月28日
審決日
2025年07月01日
公報発行日
2025年07月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社エクスチェンジャーズ
  • 【請求人代理人】弁理士法人第一国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 大島 勉
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 佐藤 緋呂子
分類
T18 .261-WY (W36) / T18 .262-WY (W36) / T18 .263-WY (W36)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2024- 2341拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続経緯 本願は、令和6年1月12日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年 7月 8日付け:拒絶理由通知書 令和6年 8月 9日 :手続補正書及び意見書の提出 令和6年 9月 6日付け:拒絶査定 令和6年10月28日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであって、その後、指定役務については、上記1の原審における手続補正書により、第36類「貴金属の保護預かり,前払式支払手段の発行,電子マネーの利用者に代わってする支払代金の清算,暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換の媒介・取次ぎ・代理,内国為替取引,外国為替取引,両替,送金事務の取扱い」に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6772050号商標(以下「引用商標」という。)は、「XJPY」の文字を標準文字で表してなり、令和5年9月19日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同6年1月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 (1)本願商標について ア 本願商標は、別掲のとおり、左側に白抜きの図形を内包した黄色の円図形(以下「黄色図形」という。)を配し、その右側に、紺色の略六角形(左方の2辺は延伸及び交差されている。)の輪郭内に同色で「JPY」の文字を書してなる(以下「右側部分」という。)ところ、黄色図形部分と右側部分とは、異なる色彩で、重なり合うことなく配置されていることから、視覚上、分離して看取、把握され得るものである。 イ そして、黄色図形部分は、その構成態様から特定の意味合いを想起させるとはいい難く、特定の称呼及び観念を生じないものである。 次に、右側部分の構成中の「JPY」の文字は、「ISOで定義された通貨コードの一。日本の通貨、円のこと。」(株式会社小学館「デジタル大辞泉」)の意味を有し、本願商標の指定役務との関係では、通貨を表す語として一般に使用されているものであるから、自他役務の出所識別力がないか極めて弱いものというのが相当であり、また、同輪郭部分は、その構成態様から特定の意味合いを想起させるとはいい難く、特定の称呼及び観念を生じないものであるから、これらを結合した右側部分は、特定の称呼及び観念を生じないものである。 してみれば、黄色図形部分と右側部分は、いずれも自他役務の識別標識としての称呼及び観念を生じないものであるから、これらに称呼及び観念上のつながりがあるとはいえない。 ウ 以上のことから、黄色図形部分と右側部分は、視覚上、分離して看取、把握され得ることに加え、称呼及び観念上のつながりを見いだすことはできないから、これらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとはいい難く、各図形等部分は、それぞれ独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当である。 エ そうすると、本願商標は、黄色図形部分又は右側部分のいずれかを要部として抽出し、これと引用商標とを比較して商標そのものの類否を判断することも許されるというべきであり、いずれの場合においても、上記イにおける認定のとおり、自他役務の出所識別標識としての特定の称呼及び観念を生じないものである。 (2)引用商標について 引用商標は、「XJPY」の文字を標準文字で表してなるところ、これは、一般的な辞書類に掲載されていない語であり、また、特定の意味合いを認識させるものとして親しまれているといった事情も見当たらないことからすれば、特定の意味合いを理解させない造語というべきものである。 そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「エックスジェーピーワイ」の称呼を生じ、また、特段の観念を生じないものである。 (3)本願商標と引用商標の比較 本願商標と引用商標を比較すると、外観においては、全体としても、また、本願商標の要部と引用商標との対比でも、それぞれ文字又は図形の有無、色彩、文字の書体及び構成などが異なるものであるから、外観上、明確に区別できるものである。 また、称呼においては、本願商標からは特定の称呼が生じないのに対し、引用商標からは「エックスジェーピーワイ」の称呼を生じるものであるから、両者は、称呼上、相紛れるおそれはないものである。 さらに、観念においては、いずれも特定の観念は生じないから、比較できない。 以上によれば、本願商標と引用商標とは、外観上明確に区別でき、称呼において相紛れるおそれはなく、観念において比較できないものであるから、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合すると、両商標は、出所について誤認混同を生じさせるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは同一又は類似する商標ではないから、指定役務について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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