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商標拒絶査定不服審判

2024-016992

ザエヌ、エヌ、ニジイロクリニックシンバシ、ニジイロクリニック、ニジイロ

審判番号
2024-016992
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-043321
請求日
2024年10月24日
審決日
2025年07月01日
公報発行日
2025年09月26日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】福地 裕三
  • 【請求人代理人】Authense弁理士法人
審判長/審判官
  • 審判長 大島 勉
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 佐藤 緋呂子
分類
T18 .261-Z (W44) / T18 .262-Z (W44) / T18 .263-Z (W44)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023- 43321拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、令和5年4月20日に登録出願されたものであって、その手続の経緯の概略は以下のとおりである。 令和6年 2月 7日付け:拒絶理由通知書 令和6年 3月14日 :意見書の提出 令和6年 4月25日 :意見書の提出 令和6年10月 4日付け:拒絶査定 令和6年10月24日 :審判請求書の提出 第2 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第44類「医業,医療情報の提供,健康診断,調剤,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,整体,はり治療,栄養の指導,介護,入浴施設の提供,医療用機械器具の貸与,美容,理容」を指定役務として登録出願されたものである。 第3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6457577号商標(以下「引用商標」という。)は、「にじいろクリニック」の文字を標準文字で表してなり、令和3年5月21日に登録出願、第44類「入浴施設の提供,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,整体,はり治療,医業,医療情報の提供,健康診断,調剤,栄養の指導,介護,医療用機械器具の貸与,美容,理容」を指定役務として、同年10月18日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 第4 当審の判断 1 商標法第4条第1項第11号該当性について (1)本願商標について ア 本願商標は、別掲のとおり、青色の「THE」の欧文字をセリフ体で表し、その右横に、「N」の欧文字を青色と虹色のグラデーションをもって図案化したとおぼしき図形(以下「図形部分」という。)を表し、さらにその右側に、それらより淡い青色の「にじいろクリニック新橋」の文字を横書きしてなるところ、各構成部分は、重なることなく配置され、それぞれ大きさ、色彩、書体及び態様等が異なることから、視覚上分離して看取、把握され得るものである。 イ そして、本願商標構成中の「THE」の欧文字は、英語の定冠詞として一般に広く親しまれたものであって、自他役務の識別標識としての機能が弱いものである。また、同構成中の図形部分は、我が国において特定の事物又は意味合いを表すものとして認識され、親しまれているというべき事情は認められないため、特定の称呼及び観念を生じないものである。さらに、同構成中の「にじいろクリニック新橋」の文字は、「クリニック」の文字が「診療所」(株式会社岩波書店「広辞苑第七版」)を、「新橋」の文字が「新橋駅を中心とする港区北東部の地区」(前掲書)の意味を有する親しまれた語であることから、「新橋にある「にじいろクリニック」という特定の診療所の名称」ほどの観念を生じるといい得る。 してみれば、本願商標構成中の「THE」の欧文字部分、図形部分及び「にじいろクリニック新橋」の文字部分に観念的なつながりがあるとはいえない。 ウ 以上のことから、本願商標の各構成部分は、視覚上分離して看取、把握され得ることに加え、観念上のつながりを見いだすことはできないから、これらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとはいい難い。 エ また、「にじいろクリニック新橋」の文字部分中、前半の「にじいろクリニック」の文字部分は、特定の診療所の名称を表すものと認識され、自他役務の識別標識として機能を果たすものであるのに対し、後半の「新橋」の文字部分は、地名を表したものと認識されるものであり、地名は一般に自己の業務に係る役務の提供の場所を表すものとして採択使用され得ることから、自他役務の識別標識としての機能が強いとはいえないものである。 オ そうすると、本願商標においては、構成中の「にじいろクリニック」の文字部分が自他役務の識別標識としての機能を果たす要部として認識され、当該文字部分をもって取引に当たる場合も決して少なくないというべきである。 カ したがって、本願商標は、その要部の一である「にじいろクリニック」の文字部分に相応して、「ニジイロクリニック」の称呼及び「「にじいろクリニック」という特定の診療所の名称」ほどの観念を生じるものである。 (2)引用商標について 引用商標は、「にじいろクリニック」の文字を標準文字で表してなるものであるから、その構成文字に相応して、上記(1)と同様に「ニジイロクリニック」の称呼及び「「にじいろクリニック」という特定の診療所の名称」ほどの観念を生じるものである。 (3)本願商標と引用商標との類否について 本願商標と引用商標の類否について検討するに、外観については、その全体構成において差異を有するが、本願商標の要部と引用商標を比較したときには、両者は、「にじいろクリニック」のつづりを共通にするものであり、外観上近似した印象を与えるものである。 また、本願商標の要部と引用商標は、称呼において「ニジイロクリニック」の称呼を、観念においては「「にじいろクリニック」という特定の診療所の名称」ほどの観念を同一とするものである。 そうすると、本願商標の要部と引用商標は、外観において近似した印象を与え、称呼及び観念を同一とするものであるから、これらの外観、称呼、観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して考察すれば、両商標は互いに紛れるおそれのある類似の商標というべきである。 (4)本願商標の指定役務と引用商標の指定役務との類否について 本願商標の指定役務である第44類「医業,医療情報の提供,健康診断,調剤,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,整体,はり治療,栄養の指導,介護,入浴施設の提供,医療用機械器具の貸与,美容,理容」は、引用商標の指定役務である第44類「入浴施設の提供,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,整体,はり治療,医業,医療情報の提供,健康診断,調剤,栄養の指導,介護,医療用機械器具の貸与,美容,理容」と同一又は類似の役務である。 (5)小括 以上より、本願商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、その指定役務も引用商標の指定役務と同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 2 請求人の主張について 請求人は、過去の審決例及び併存登録例を挙げて、本願商標と引用商標とは非類似の商標である旨主張する。 しかしながら、商標の類否の判断は、対比する商標について個別具体的に判断されるべきものであるところ、それらの審決例等は、商標の具体的構成等において本願とは事案を異にするものであり、本願商標と引用商標の類否については、上記1(3)においてした判断のとおりであるから、それらの審決例等をもってその判断が左右されることはない。 したがって、請求人の上記主張は、採用することができない。 3 まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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