特許拒絶査定不服審判
2024-016990
回転機器
- 審判番号
- 2024-016990
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-148690
- 請求日
- 2024年10月24日
- 審決日
- 2026年07月27日
- 公報発行日
- 2026年08月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ミネベアミツミ株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人虎ノ門知的財産事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 遠藤 秀明
- 審判官 関口 哲生
- 審判官 長馬 望
- 分類
- P18 .537-WYF(F04D) / P18 .113-WYF(F04D) / P18 .121-WYF(F04D)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-148690「回転機器」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年3月16日出願公開、特開2022-43425、請求項の数(4)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和2年9月4日の出願であって、その請求項に係る発明は、令和8年6月24日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~4に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審にて通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2024-016990