商標拒絶査定不服審判
2024-016822
アンロックザワールドブレーカーズ、アンロックザワールド、ブレーカーズ
- 審判番号
- 2024-016822
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-093100
- 請求日
- 2024年10月22日
- 審決日
- 2025年07月23日
- 公報発行日
- 2025年08月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社VIC GAME STUDIOS JAPAN
- 【請求人代理人】弁理士法人井上国際特許商標事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 勉
- 審判官 小林 裕子
- 審判官 佐藤 緋呂子
- 分類
- T18 .261-WY (W094142) / T18 .262-WY (W094142) / T18 .263-WY (W094142)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023- 93100拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年8月22日に登録出願されたものであって、その手続の経緯の概略は以下のとおりである。
令和6年3月18日付け:拒絶理由通知書
令和6年8月20日付け:拒絶査定
令和6年10月22日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおり、「UNLOCK THE WORLD: BREAKERS」の文字を横書きしてなり、第9類「電子計算機用プログラム」、第41類「オンラインによるゲームの提供」及び第42類「電子計算機用プログラムの提供,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守」を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。
3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下「引用商標」という場合がある。)は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第5784882号商標
商標の構成:「BREAKER」の文字を標準文字で表してなる商標
指定商品及び指定役務:第9類及び第41類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務
登録出願日:平成26年6月5日
設定登録日:平成27年8月7日
(2)登録第5784883号商標
商標の構成:別掲2のとおり
指定商品及び指定役務:第9類及び第41類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務
登録出願日:平成26年6月5日
設定登録日:平成27年8月7日
(3)登録第6660710号商標
商標の構成:「BREAKERS」の文字を標準文字で表してなる商標
指定商品及び指定役務:第25類及び第41類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務
登録出願日:令和3年12月2日
優先権主張日:2021年6月2日 アメリカ合衆国
設定登録日:令和5年1月11日
4 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、「UNLOCK THE WORLD: BREAKERS」の文字を横書きしてなるところ、「UNLOCK THE WORLD」の文字と「BREAKERS」の文字の間に「:」(コロン)及び1文字程度の空白を含むとしても、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に表されているものといえる。
また、本願商標の構成全体から生じる「アンロックザワールドブレーカーズ」の称呼は、やや冗長ではあるものの、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の構成中前半の「UNLOCK THE WORLD」の文字は、「世界を解放しろ」ほどの意味合いを想起させる場合があるといえ、同後半の「BREAKERS」の文字は、「破る人」(株式会社大修館書店「ジーニアス英和辞典第6版」)等の意味を有する英語「BREAKER」の複数形であるところ、本願の指定商品及び指定役務との関係において、後半の「BREAKERS」の文字部分が、前半の「UNLOCK THE WORLD」に比して自他商品役務の識別標識としての機能が格別に高いものというべき事情は見当たらない。
そうすると、このような本願商標の構成態様においては、これに接する取引者、需要者が、その構成中の「BREAKERS」の文字部分のみに注目し、これをもって取引に当たる場合があるといい得るほどに、同文字部分が自他商品役務の識別標識として強く支配的な印象を与えるものということはできない。
したがって、本願商標の構成中の「BREAKERS」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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