商標拒絶査定不服審判
2024-016821
ブレーカーズアンロックザワールド、ブレーカーズ、アンロックザワールド
- 審判番号
- 2024-016821
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-093099
- 請求日
- 2024年10月22日
- 審決日
- 2025年07月23日
- 公報発行日
- 2025年10月31日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社VIC GAME STUDIOS JAPAN
- 【請求人代理人】弁理士法人井上国際特許商標事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 勉
- 審判官 小林 裕子
- 審判官 佐藤 緋呂子
- 分類
- T18 .261-Z (W094142) / T18 .262-Z (W094142) / T18 .263-Z (W094142)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023- 93099拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本願は、令和5年8月22日に登録出願されたものであって、その手続の経緯の概略は以下のとおりである。
令和6年3月18日付け:拒絶理由通知書
令和6年8月20日付け:拒絶査定
令和6年10月22日 :審判請求書の提出
第2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類「電子計算機用プログラム」、第41類「オンラインによるゲームの提供」及び第42類「電子計算機用プログラムの提供,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守」を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。
第3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下「引用商標」という場合がある。)は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
1 登録第5784882号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:「BREAKER」の文字を標準文字で表してなる商標
指定商品及び指定役務:第9類及び第41類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務
登録出願日:平成26年6月5日
設定登録日:平成27年8月7日
2 登録第5784883号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
指定商品及び指定役務:第9類及び第41類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務
登録出願日:平成26年6月5日
設定登録日:平成27年8月7日
3 登録第6660710号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成:「BREAKERS」の文字を標準文字で表してなる商標
指定商品及び指定役務:第41類「ギャンブルゲームの提供,インターネットによる電子ゲームの提供,ファンタジーフットボールリーグ(実際にいるスポーツ選手の名前を使ってバーチャル形式で行うゲーム)の形態のオンラインによる娯楽の提供,オンラインによるビデオゲームの提供,ダウンロード不可能なビデオゲームの一時的な使用の提供,オンラインによるギャンブルゲームの提供,オンラインによる仮想現実ゲームの提供,カジノ施設の提供,娯楽施設の提供」を含む、第25類及び第41類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務
登録出願日:令和3年12月2日
優先権主張日:2021年6月2日 アメリカ合衆国
設定登録日:令和5年1月11日
第4 当審の判断
1 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本願商標について
ア 本願商標は、別掲1のとおり、内部に放射線状の図形を有する突起のある円形を青色のグラデーションをもって表した図形を背景として、その前面中央部に、横書きした文字同士を横線でつなげるデザインが施された黒色の「BREAKERS」の欧文字を大きく書し、その下段に、同色の「UNLOCK THE WORLD」の欧文字を小さく書してなるものである。
イ 本願商標の構成中の図形は、その構成態様から特定の事物を表したものとはいい難く、特定の称呼及び観念は生じないものであり、また、当該図形は、「BREAKERS」及び「UNLOCK THE WORLD」の文字の後面に配されているため、文字の背景として看取、認識されるといえる。
ウ 本願商標の構成中の文字部分については、上段の「BREAKERS」の文字と、下段の「UNLOCK THE WORLD」の文字とは、重なることなく配置され、文字の大きさや書体が明らかに異なることから、視覚上分離して看取されるものである。そして、「BREAKERS」の文字は、「破る人」(株式会社大修館書店「ジーニアス英和辞典第6版」)等の意味を有する英語「BREAKER」の複数形であり、また、「UNLOCK THE WORLD」の文字は、「世界を解放しろ」ほどの意味合いを想起させる場合があるといえるが、上段及び下段の各文字部分に観念的なつながりがあるとはいえないものである。
エ そうすると、上段及び下段の各文字部分は、視覚上分離して看取されるものであることに加え、観念上のつながりを見いだすことはできないから、これらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとはいい難い。
オ そして、「BREAKERS」の文字部分は、「UNLOCK THE WORLD」の文字部分に比して、大きく太字で表してなるものであるから、外観上、強く看者の注意を引く部分である。
カ 以上のことから、本願商標においては、構成中の「BREAKERS」の文字部分が自他商品役務の識別標識としての機能を果たす要部として認識され、当該文字部分をもって取引に当たる場合も決して少なくないというべきである。
キ したがって、本願商標は、その要部である「BREAKERS」の文字部分に相応して、「ブレーカーズ」の称呼及び「破る人」等の観念を生じるものである。
(2)引用商標3について
引用商標3は、「BREAKERS」の文字を標準文字で表してなるものであるから、その構成文字に相応して、上記(1)と同様に「ブレーカーズ」の称呼及び「破る人」等の観念を生じるものである。
(3)本願商標と引用商標3との類否について
本願商標と引用商標3の類否について検討するに、外観については、その全体構成において差異を有するが、本願商標の要部と引用商標3を比較したときには、両者は、「BREAKERS」のつづりを共通にするものであり、外観上近似した印象を与えるものである。
また、本願商標の要部と引用商標3は、称呼において「ブレーカーズ」の称呼を、観念においては「破る人」等の観念を同一とするものである。
そうすると、本願商標の要部と引用商標3は、外観において近似した印象を与え、称呼及び観念を同一とするものであるから、これらの外観、称呼、観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して考察すれば、両商標は互いに紛れるおそれのある類似の商標というべきである。
(4)本願商標の指定役務と引用商標3の指定役務との類否について
本願商標の指定役務である第41類「オンラインによるゲームの提供」は、引用商標3の指定役務である第41類「ギャンブルゲームの提供,インターネットによる電子ゲームの提供,ファンタジーフットボールリーグ(実際にいるスポーツ選手の名前を使ってバーチャル形式で行うゲーム)の形態のオンラインによる娯楽の提供,オンラインによるビデオゲームの提供,ダウンロード不可能なビデオゲームの一時的な使用の提供,オンラインによるギャンブルゲームの提供,オンラインによる仮想現実ゲームの提供,カジノ施設の提供,娯楽施設の提供」と同一又は類似の役務である。
(5)小括
以上より、本願商標は、引用商標3と類似する商標であり、かつ、その指定役務も引用商標3の指定役務と同一又は類似する役務を含むものであるから、引用商標1及び引用商標2との類否について言及するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当する。
2 請求人の主張について
請求人は、本願商標の構成中の「BREAKERS」の文字部分と「UNLOCK THE WORLD」の文字部分とは強く結合していると判断すべきであり、両者を分離して観察することは取引上不自然であると主張する。しかしながら、上記1(1)で述べたとおり、本願商標の構成中の「BREAKERS」と「UNLOCK THE WORLD」の文字部分とは、視覚上分離して看取されるものであることに加え、観念上のつながりを見いだすことはできないから、これらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているとは認められないというのが相当である。
したがって、請求人の上記の主張は採用することができない。
3 まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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