商標拒絶査定不服審判
2024-016665
ゲンマイショクインストラクター
- 審判番号
- 2024-016665
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-112939
- 請求日
- 2024年10月18日
- 審決日
- 2025年04月09日
- 公報発行日
- 2025年05月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社食健
- 【請求人代理人】堀越 総明
- 【請求人代理人】堀越 真弓
- 審判長/審判官
- 審判長 高野 和行
- 審判官 清川 恵子
- 審判官 白鳥 幹周
- 分類
- T18 .13 -WY (W41) / T18 .272-WY (W41)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023-112939拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年10月11日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年 3月26日付け:拒絶理由通知書
令和6年 5月 2日 :意見書の提出
令和6年 7月19日付け:拒絶査定
令和6年10月18日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「玄米食インストラクター」の文字を標準文字で表してなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、「玄米食インストラクター」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「玄米食」の文字は、「玄米を炊いた飯。玄米を主食とすること。」の意味を表す語であり、「インストラクター」の文字は「指導員。」の意味を表す語である。
そして、本願の指定役務に関連する業界において、健康食としての玄米食に関する知識の教授やセミナー等が提供されている実情があり、また、「インストラクター」の文字は、「○○インストラクター」の構成で、「○○について指導をする者」ほどの意味合いで使用され、ある特定分野のインストラクターを名乗る者による又はインストラクターを養成するための講座やセミナー等が開催されている実情がある。
そうすると、本願商標は、全体として「玄米を炊いた飯に関する指導をする者」ほどの意味合いを理解、認識させるものといえ、これをその指定役務中、例えば「玄米食に関する知識の教授」などに使用した場合、それに接する取引者、需要者は、それが「玄米を炊いた飯に関する指導をする者による役務」や「玄米を炊いた飯に関する指導をする者に関する役務」であるという、役務の特徴や質を表示したものと理解するに過ぎないものといえる。
また、本願商標を、上記意味合いに照応する役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。
4 当審の判断
本願商標は、「玄米食インストラクター」の文字を標準文字で表してなるところ、これは、「玄米を炊いた飯。また、玄米を主食とすること。」を意味する「玄米食」の語と、「指導員。特に、機器の操作など特定の技能やスポーツの指導に当たる人。」を意味する「インストラクター」の語を結合したものと理解できるものであり(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)、全体として「玄米を炊いた飯に関する指導員」「玄米を主食とすることに関する指導員」ほどの意味合いを連想させ得るものといえるが、その意味合いは漠然としており、役務の具体的な質等を表しているとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を提供する業界において、「玄米食インストラクター」の文字やこれに類する文字が、役務の質等を表すものとして一般に使用されている事実は発見できず、そのほか、本願商標に接する取引者、需要者が、それを自他役務の識別標識としては認識し得ないというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、上述のごとき漠然とした意味合いを連想させるにすぎない造語というべきものであって、これをその指定役務に使用しても、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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