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商標拒絶査定不服審判

2024-016561

テンカ、テンゲ、テンケ

審判番号
2024-016561
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-103974
請求日
2024年10月17日
審決日
2025年08月01日
公報発行日
2025年08月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社圓堂
  • 【請求人代理人】本田 史樹
審判長/審判官
  • 審判長 豊瀬 京太郎
  • 審判官 清川 恵子
  • 審判官 鯉沼 里果
分類
T18 .26 -WY (W43)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023-103974拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年9月18日に登録出願されたものであって、その手続の経緯の概略は以下のとおりである。 令和 6年 3月 6日付け:拒絶理由通知書 令和 6年 6月 1日 :意見書、手続補正書の提出 令和 6年 8月21日付け:拒絶査定 令和 6年10月17日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「天花」の文字を標準文字で表してなり、第30類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正書により、最終的に、第43類「天ぷらを主とする飲食物の提供,日本料理その他の東洋料理を主とする飲食物の提供,アルコール飲料を主とする飲食物の提供,茶・コーヒー・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供,飲食物の提供」に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由 本願商標は、登録第4445151号(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品又は役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 4 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除された。 その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない役務になった。 したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-016561

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