商標拒絶査定不服審判
2024-016435
サカグチデンネツ、サカグチ
- 審判番号
- 2024-016435
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-082368
- 請求日
- 2024年10月11日
- 審決日
- 2025年02月13日
- 公報発行日
- 2025年03月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】坂口電熱株式会社
- 【請求人代理人】澤木 紀一
- 審判長/審判官
- 審判長 大橋 良成
- 審判官 渡邉 潤
- 審判官 渡邉 あおい
- 分類
- T18 .14 -WY (W0911) / T18 .18 -WY (W0911)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項4号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項、商標法第3条第1項第4号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023- 82368拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年7月25日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年 3月22日付け:拒絶理由通知書
令和6年 5月10日 :意見書、手続補正書の提出
令和6年 7月 5日付け:拒絶査定
令和6年10月11日 :審判請求書、手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、「坂口電熱」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正により、最終的に、第9類及び第11類に属する別掲に記載のとおりの商品に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第3条第1項柱書について
本願は、第11類において広い範囲にわたる商品を指定しており、このような状況下では、出願人が本願商標をそれらの指定商品の全てに使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるから、本願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備していない。
(2)商標法第3条第1項第4号について
本願商標は、「坂口電熱」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「坂口」の文字は、我が国においてありふれた氏の一つと一般に認識されているものであり、「電熱」の文字は、「電気によって発生する熱。」の意味を有する語であり、電熱ヒーターを含む各種ヒーター等を製造する業種名を表すものとして一般に使用されている。そうすると、本願商標は、ありふれた氏である「坂口」の文字と業種名を表す「電熱」の文字とを結合させたもので、全体としてありふれた名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。
4 当審の判断
(1)商標法第3条第1項柱書について
本願の指定商品は、令和6年10月11日付けの手続補正により、最終的に、別掲に記載のとおりの商品に補正された結果、商標の使用又は使用の意思があることについての疑義がなくなったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
(2)商標法第3条第1項第4号について
本願商標は、上記2のとおり、「坂口電熱」の文字を標準文字で表してなるところ、本願商標の構成中の「坂口」の文字は、「姓氏の一つ。」(「広辞苑 第七版」発行者:株式会社岩波書店)であり、その全国順位は233位で、全国人数はおよそ91,600人であることからすると(「名字由来net」https://myoji-yurai.net/searchResult.htm?myojiKanji=坂口)、姓氏としてありふれたものであると認められる。
一方、本願商標構成中の「電熱」の文字は、「電気エネルギーによって得る熱。ふつう電気抵抗のあるところを電流が流れる際に発生する熱。ジュール熱。」(「広辞苑 第七版」発行者:株式会社岩波書店)を意味する語であるものの、当該文字は、業種名を表す文字として一般に使用されている文字であるとまでは認められない。
そうすると、本願商標は、その構成中の「坂口」の文字が、たとえ、ありふれた氏であると認められるとしても、ありふれた氏と業種名を表す文字とを結合させることで、ありふれた名称を表示するものとはいえない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当するものではない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとし、かつ、同項第4号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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