特許拒絶査定不服審判
2024-016430
液晶レンズ、メガネ、電子製品及び液晶レンズの駆動方法
- 審判番号
- 2024-016430
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2023-039710
- 請求日
- 2024年10月11日
- 審決日
- 2026年05月15日
- 公報発行日
- 2026年06月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】成都耶塔科技有限責任公司
- 【請求人代理人】TRY国際弁理士法人
- 審判長/審判官
- 審判長 波多江 進
- 審判官 横井 亜矢子
- 審判官 堀井 康司
- 分類
- P18 .113-WYF(G02F) / P18 .121-WYF(G02F) / P18 .55 -WYF(G02F)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2023-39710「液晶レンズ、メガネ、電子製品及び液晶レンズの駆動方法」拒絶査定不服審判事件〔令和5年9月27日出願公開、特開2023-134407、請求項の数(7)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2023年(令和5年)3月14日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2022年3月14日 中国(CN))の出願であって、その請求項1~7に係る発明は、令和8年4月10日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~7に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2024-016430