特許拒絶査定不服審判
2024-016268
ガス含有基材、食品、化粧品
- 審判番号
- 2024-016268
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-114139
- 請求日
- 2024年10月10日
- 審決日
- 2026年05月25日
- 公報発行日
- 2026年06月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社新菱
- 【請求人代理人】田▲崎▼ 聡
- 【請求人代理人】君塚 哲也
- 【請求人代理人】大浪 一徳
- 審判長/審判官
- 審判長 植前 充司
- 審判官 柴田 昌弘
- 審判官 水野 明梨
- 分類
- P18 .113-WYF(A23L) / P18 .121-WYF(A23L)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-114139「ガス含有基材、食品、化粧品」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 2月12日出願公開、特開2021- 13376、請求項の数(3)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和2年 7月 1日(優先権主張 令和 1年 7月 9日)に出願した特願2020-114139号であって、その請求項1~3に係る発明は、令和 8年 4月16日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~3に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審が通知した拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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