審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
商標拒絶査定不服審判

2024-016076

コイアマ

審判番号
2024-016076
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-101468
請求日
2024年10月07日
審決日
2025年02月05日
公報発行日
2025年02月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】キッコーマン株式会社
  • 【請求人代理人】涌井 謙一
  • 【請求人代理人】山本 典弘
  • 【請求人代理人】鈴木 一永
  • 【請求人代理人】工藤 貴宏
  • 【請求人代理人】三井 直人
審判長/審判官
  • 審判長 高野 和行
  • 審判官 白鳥 幹周
  • 審判官 清川 恵子
分類
T18 .26 -WY (W30)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023-101468拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年9月12日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年 2月19日付け:拒絶理由通知書 令和6年 6月11日 :意見書、手続補正書の提出 令和6年 8月19日付け:拒絶査定 令和6年10月 7日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「こいあま」の文字を標準文字で表してなり、第30類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。そして、本願の指定商品は、原審及び当審における上記1の手続補正書により、最終的に第30類「アイスクリーム用凝固剤,ホイップクリーム用安定剤,料理用食肉軟化剤,食品香料(精油のものを除く。),調味料,香辛料,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,食用酒かす」と補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6556727号商標(以下「引用商標」という。)は、「恋甘」の文字を標準文字で表してなり、令和3年12月7日登録出願、第29類、第30類及び第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同4年5月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 本願の指定商品は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除された。その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2024-016076

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存