特許拒絶査定不服審判
2024-015553
架橋型ヌクレオシド中間体の結晶及びその製造方法、並びに架橋型ヌクレオシドアミダイトの製造方法
- 審判番号
- 2024-015553
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-526889
- 請求日
- 2024年09月27日
- 審決日
- 2026年08月10日
- 公報発行日
- 2026年08月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ヤマサ醤油株式会社
- 【請求人代理人】アクシス国際弁理士法人
- 審判長/審判官
- 審判長 新留 豊
- 審判官 宮田 透
- 審判官 常見 優
- 分類
- P18 .537-WYF(C07H) / P18 .536-WYF(C07H) / P18 .55 -WYF(C07H)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2021-526889「架橋型ヌクレオシド中間体の結晶及びその製造方法、並びに架橋型ヌクレオシドアミダイトの製造方法」拒絶査定不服審判事件〔令和2年12月24日国際公開、WO2020/256084、請求項の数(9)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2020年(令和2年)6月18日(優先権主張 2019年(令和元年)6月19日)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~9に係る発明は、令和6年9月27日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~9に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、ほかに本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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