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商標拒絶査定不服審判

2024-015539

アサヒアンテナ、アサヒ

審判番号
2024-015539
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2024-023151
請求日
2024年09月27日
審決日
2025年04月08日
公報発行日
2025年05月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社サンビルド
  • 【請求人代理人】Authense弁理士法人
審判長/審判官
  • 審判長 旦 克昌
  • 審判官 真鍋 伸行
  • 審判官 須田 亮一
分類
T18 .261-WY (W0937) / T18 .262-WY (W0937) / T18 .263-WY (W0937)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2024-23151拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和6年3月6日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年5月2日付け:拒絶理由通知 令和6年6月19日 :意見書の提出 令和6年7月2日付け:拒絶査定 令和6年9月27日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「あさひアンテナ」の文字を標準文字で表してなり、第9類「アンテナ,アンテナ用支柱,電気通信機械器具,電気通信機械器具の部品及び附属品,電気磁気測定器,電線及びケーブル」及び第37類「建築設備の運転・点検・整備,建設工事,建設工事に関する助言,電気通信機械器具の修理又は保守,電話機械器具の修理又は保守,電子応用機械器具の修理又は保守,ラジオ受信機又はテレビジョン受信機の修理,電気通信機械器具(「電話機械器具・ラジオ受信機及びテレビジョン受信機」を除く。)の修理又は保守」を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5972879号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成29年2月20日に登録出願、第21類、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同年8月18日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、本願商標の構成中、「あさひ」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが、「アサヒ」の称呼及び「朝昇る太陽」の観念を共通にする類似の商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 5 当審の判断 本願商標は、上記2のとおり、「あさひアンテナ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は同じ書体、同じ大きさで等間隔に表されており、外観上まとまりよく一体的に看取されるものである。 また、本願商標の構成全体から生じる「アサヒアンテナ」の称呼も、冗長ではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。 そして、たとえ、本願商標の構成中の「アンテナ」の文字が、本願の指定商品中の「アンテナ」との関係において、商品の普通名称を表すものであるとしても、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、取引者、需要者は、構成中の「アンテナ」の文字部分を捨象して、「あさひ」の文字部分にのみ着目するというよりは、むしろ構成全体を一体不可分のものとして認識、把握するものとみるのが自然である。 また、本願商標の構成中の「あさひ」の文字部分のみが独立して、自他商品及び役務の識別標識として認識されるものとみるべき特段の事情は見当たらない。 そうすると、本願商標の構成中「あさひ」の文字部分を分離、抽出した上で、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。 他に、本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。 したがって、本願の指定商品及び指定役務と、引用商標の指定商品及び指定役務との類否について検討するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-015539

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