特許拒絶査定不服審判
2024-015520
視覚情報およびサンプリングを領域ごとに変化させるための光制御デバイスおよび方法
- 審判番号
- 2024-015520
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2023-096374
- 請求日
- 2024年09月27日
- 審決日
- 2026年08月19日
- 公報発行日
- 2026年09月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アパーチャー・イン・モーション・エルエルシー
- 【請求人代理人】村山 靖彦
- 【請求人代理人】飯田 雅人
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 審判長/審判官
- 審判長 井上 哲男
- 審判官 安井 寿儀
- 審判官 北川 大地
- 分類
- P18 .536-WYF(A61H) / P18 .537-WYF(A61H)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2023- 96374「視覚情報およびサンプリングを領域ごとに変化させるための光制御デバイスおよび方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 5年 9月 7日出願公開、特開2023-126215、請求項の数(6)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2018年(平成30年)12月17日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2017年12月20日 (US)アメリカ合衆国、2018年 2月23日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2020-554385号の一部を、令和 5年 6月12日に新たな特許出願としたものであって、その各請求項に係る発明は、令和 8年 5月29日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~6に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、当審及び原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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