審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
商標拒絶査定不服審判

2024-015508

コーノードコンプリートジェル、コーノードコンプリート、コーノード、コンプリートジェル、コンプリート

審判番号
2024-015508
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-116661
請求日
2024年09月27日
審決日
2025年03月05日
公報発行日
2025年04月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ライオン株式会社
  • 【請求人代理人】橘 哲男
  • 【請求人代理人】佐藤 大輔
審判長/審判官
  • 審判長 高野 和行
  • 審判官 清川 恵子
  • 審判官 白鳥 幹周
分類
T18 .26 -WY (W03)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法10条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023-116661拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年10月19日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年11月24日付け:拒絶理由通知書 令和6年 4月10日 :意見書の提出 令和6年 6月18日付け:拒絶査定 令和6年 9月27日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「高濃度コンプリートジェル」の文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、令和4年8月5日に登録出願された商願2022-91084に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6265334号商標(以下「引用商標」という。)は、「コンプリートジェル」の文字を標準文字で表してなり、平成31年3月11日登録出願、第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、令和2年7月2日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、令和6年10月24日に登録名義人の表示の変更がされた。その結果、本願の請求人(出願人)は、引用商標の商標権者と同一人になった。 したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2024-015508

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存