商標拒絶査定不服審判
2024-015260
オスデマモル、スデマモル
- 審判番号
- 2024-015260
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-103434
- 請求日
- 2024年09月24日
- 審決日
- 2025年08月08日
- 公報発行日
- 2025年08月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】フマキラー株式会社
- 【請求人代理人】柴田 昭夫
- 審判長/審判官
- 審判長 高橋 幸志
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 白鳥 幹周
- 分類
- T18 .16 -WY (W05) / T18 .272-WY (W05)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項6号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第6号、商標法第4条第1項第16号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023-103434拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年9月15日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年 3月12日付け:拒絶理由通知書
令和6年 5月21日 :意見書の提出
令和6年 6月24日付け:拒絶査定
令和6年 9月24日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「お酢でまもる」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤」を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、「お酢でまもる」の文字を標準文字で表してなるところ、本願の指定商品を取り扱う業界において、お酢を主原料とし野菜等を害虫から守る商品が一般に取引されている実情が見受けられる。
そうすると、本願商標をその指定商品中、例えば、「お酢を主原料とした野菜等の植物を害虫からまもるための薬剤」に使用しても、これに接する取引者又は需要者は、「お酢で植物をまもる商品」であるといった商品の特性や優位性を端的に表した宣伝文句の一種であると理解し、認識するにすぎないので、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標というのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、また、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。
4 当審の判断
本願商標は、「お酢でまもる」の文字を標準文字で表してなるものである。
そして、その構成各文字の意味よりすれば、本願商標全体よりは「お酢で守る(侵そうとするものをくいとめる。出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)」ほどの意味合いが容易に理解、認識し得るものの、その意味合いは漠然としており、これが、本願の指定商品「薬剤」との関係において、商品の特性や優位性を端的に表しているとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う分野において、「お酢でまもる」の文字や、「○○(商品の原材料名や成分名)でまもる(守る)」といった文字が、原審説示のごとく、商品の特性や優位性を端的に表した宣伝文句として、一般的に使用されているというべき事実を発見することはできず、そのほか、本願商標に接する需要者が、それを自他商品の識別標識としては認識し得ないというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえず、また、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2024-015260