特許拒絶査定不服審判
2024-015223
樹脂組成物、フィルム及び多層構造体
- 審判番号
- 2024-015223
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-058972
- 請求日
- 2024年09月24日
- 審決日
- 2026年05月21日
- 公報発行日
- 2026年07月31日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】三菱ケミカル株式会社
- 【請求人代理人】西藤 征彦
- 【請求人代理人】井▲崎▼ 愛佳
- 【請求人代理人】西藤 優子
- 【請求人代理人】寺尾 茂泰
- 審判長/審判官
- 審判長 ▲吉▼澤 英一
- 審判官 岩田 行剛
- 審判官 藤井 勲
- 分類
- P18 .537-WZ (C08L)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020- 58972「樹脂組成物、フィルム及び多層構造体」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年10月 8日出願公開、特開2020-164865〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、令和2年3月27日(優先権主張 平成31年3月29日)の出願であって、その請求項1ないし5に係る発明は、令和6年9月24日付け手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし5に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和8年1月20日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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