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特許拒絶査定不服審判

2024-015103

ドアのトリム構造体

審判番号
2024-015103
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2021-540329
請求日
2024年09月20日
審決日
2026年03月12日
公報発行日
2026年04月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】イマフォルム
  • 【請求人代理人】村山 靖彦
  • 【請求人代理人】飯田 雅人
  • 【請求人代理人】実広 信哉
審判長/審判官
  • 審判長 澤田 真治
  • 審判官 立澤 正樹
  • 審判官 土屋 真理子
分類
P18 .121-WYF(E06B) / P18 .537-WYF(E06B)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2021-540329「ドアのトリム構造体」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 7月16日国際公開、WO2020/144441、令和 4年 3月14日国内公表、特表2022-518196、請求項の数(12)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2020年(令和2年)1月10日(パリ条約による優先権主張 2019年(平成31年)1月11日(FR)フランス)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~12に係る発明は、令和6年9月20日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~12に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-015103

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