特許拒絶査定不服審判
2024-014695
組織の灌流の増加における使用のためのイノシトールリン酸化合物
- 審判番号
- 2024-014695
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-532911
- 請求日
- 2024年09月13日
- 審決日
- 2026年07月29日
- 公報発行日
- 2026年08月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ビフォー (インターナショナル) リミテッド
- 【請求人代理人】山本 修
- 【請求人代理人】宮前 徹
- 【請求人代理人】松尾 淳一
- 【請求人代理人】梶田 剛
- 審判長/審判官
- 審判長 磯貝 香苗
- 審判官 渕野 留香
- 審判官 井上 千弥子
- 分類
- P18 .537-WYF(A61K) / P18 .64 -WYF(A61K) / P18 .121-WYF(A61K) / P18 .536-WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021-532911「組織の灌流の増加における使用のためのイノシトールリン酸化合物」拒絶査定不服審判事件〔令和2年8月6日国際公開、WO2020/157362、令和4年4月6日国内公表、特表2022-521119、請求項の数(15)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2020年(令和2年)1月30日(パリ条約による優先権主張2019年1月30日(EP)欧州特許庁、2019年10月10日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~15に係る発明は、令和8年6月18日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~15に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由、及び当審において通知した拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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