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特許拒絶査定不服審判

2024-014695

組織の灌流の増加における使用のためのイノシトールリン酸化合物

審判番号
2024-014695
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2021-532911
請求日
2024年09月13日
審決日
2026年07月29日
公報発行日
2026年08月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ビフォー (インターナショナル) リミテッド
  • 【請求人代理人】山本 修
  • 【請求人代理人】宮前 徹
  • 【請求人代理人】松尾 淳一
  • 【請求人代理人】梶田 剛
審判長/審判官
  • 審判長 磯貝 香苗
  • 審判官 渕野 留香
  • 審判官 井上 千弥子
分類
P18 .537-WYF(A61K) / P18 .64 -WYF(A61K) / P18 .121-WYF(A61K) / P18 .536-WYF(A61K)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2021-532911「組織の灌流の増加における使用のためのイノシトールリン酸化合物」拒絶査定不服審判事件〔令和2年8月6日国際公開、WO2020/157362、令和4年4月6日国内公表、特表2022-521119、請求項の数(15)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2020年(令和2年)1月30日(パリ条約による優先権主張2019年1月30日(EP)欧州特許庁、2019年10月10日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~15に係る発明は、令和8年6月18日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~15に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由、及び当審において通知した拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-014695

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