商標拒絶査定不服審判
2024-014463
カードアズアサービス
- 審判番号
- 2024-014463
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-090599
- 請求日
- 2024年09月09日
- 審決日
- 2025年09月02日
- 公報発行日
- 2025年09月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】クラウドキャスト株式会社
- 【請求人代理人】右田 俊介
- 【請求人代理人】川條 英明
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 康浩
- 審判官 小林 裕子
- 審判官 中島 光
- 分類
- T18 .13 -WY (W09) / T18 .272-WY (W09)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023-90599拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年8月15日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年3月14日付け:拒絶理由通知書
令和6年5月 1日 :意見書、手続補正書の提出
令和6年6月 7日付け:拒絶査定
令和6年9月 9日 :審判請求書、手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、「Card as a Service」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第36類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、原審及び当審における上記1の手続補正書により、最終的に、第9類「プリペイドカード決済手続・クレジットカード決済手続のためのダウンロード可能なコンピュータソフトウェア」と補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
本願商標は、「Card as a Service」の文字を標準文字で表してなり、その構成中の「Card」の文字は、「クレジット[キャッシュ]カード」の意味を、「as a Service」の文字は、「サービスとして」の意味を有する語である。
そして、本願の指定商品・指定役務を取り扱う業界において、「Card as a Service」の文字が、「クレジットカードの審査・発行・管理等を包括的に担うサービス」程の意味合いで使用されている実情がある。
そのため、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用するときには、これに接する需要者は、「クレジットカードの審査・発行・管理等を包括的に担うサービス」に関する商品・役務であること、すなわち、商品の品質又は役務の質を普通に用いられる方法で表示したものと認識するというのが相当である。
また、本願商標をその指定商品・指定役務中、「クレジットカードの審査・発行・管理等を包括的に担うサービス」に関する商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがある。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。
4 当審の判断
本願商標は、「Card as a Service」の文字を標準文字で表してなるところ、この文字自体は辞書類に掲載されているものではない。
そして、その構成中「Card」の文字は、「プリペイド-カード・クレジット-カードなどの総称。」等の意味を有する語であり(「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)、また、別掲によれば、「as a Service」の文字は、他の文字と結合した「○○ as a Service」(合議体注:「○○」には何らかの文字が入る)の形で使用される、「サービスとしての(○○)」の意味を有するものであることから、これらの文字を結合した本願商標は、全体として、「サービスとしてのプリペイドカード・クレジットカード」の意味合いを理解させる場合があるものである。
しかし、当審において職権をもって調査したところ、補正後の本願指定商品に関連する分野において、「Card as a Service」の文字が、前記の意味合いで使用されている事実は発見できなかった。
そのほか、本願商標に接する需要者が、本願商標の文字を、商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も見いだせない。
そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質等を表示するものということはできず、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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