商標拒絶査定不服審判
2024-014321
- 審判番号
- 2024-014321
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-105209
- 請求日
- 2024年09月06日
- 審決日
- 2025年04月23日
- 公報発行日
- 2025年07月25日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社麺食
- 【請求人代理人】津田 宏二
- 審判長/審判官
- 審判長 高野 和行
- 審判官 清川 恵子
- 審判官 白鳥 幹周
- 分類
- T18 .16 -Z (W3043) / T18 .272-Z (W3043)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項6号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第6号、商標法第4条第1項第16号、商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023-105209拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年9月21日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年 2月27日付け:拒絶理由通知書
令和6年 4月 1日 :意見書の提出
令和6年 6月 6日付け:拒絶査定
令和6年 9月 6日 :審判請求書の提出
令和7年 1月10日付け:拒絶理由通知書
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第30類「中華そばの麺,調理済のラーメン,ぎょうざ,しゅうまい,穀物の加工品,調味料,香辛料,菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。),パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,茶,コーヒー,ココア,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,チョコレートスプレッド,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,即席菓子のもと,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦」及び第43類「飲食物の提供」を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、鉢型の器に盛り付けられた肉の切り身やスープと思しき図形を表してなるところ、当該図形はラーメンなどの料理を表したものと容易に理解できるものであるから、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その商品の品質、形状や、役務の質(内容)、提供の方法を表した図形であると一般に認識するといえる。
そうすると、本願商標は、商品の品質、形状又は役務の質(内容)、提供の方法を普通に用いられる方法の域を脱しない程度に表示する標章のみからなる商標と判断するのが相当であるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。
4 当審における拒絶理由通知及びそれに対する請求人の意見(要旨)
当審において、請求人に対し、令和7年1月10日付けで、別掲2のとおりの事実を示した上で、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標であるから、商標法第3条第1項第6号に該当する旨、並びに、これをその指定商品中、「中華そばの麺,調理済みのラーメン」以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する旨の拒絶理由を通知し、相当の期間を指定して、これに対する意見を求めた。
この拒絶理由通知に対し、請求人は、指定した期間を経過するも、何ら意見を述べていない。
5 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第6号該当性について
本願商標は、別掲1のとおり、白色の鉢状容器内に盛り付けられたチャーシュー及びスープと考えられる図形を主としてなり(以下、この部分を「主図形」という。)、当該容器の内側正面奥には、複数の赤色の線からなるモチーフ不明の図形(以下、この部分を「赤色図形」という。)が小さく表されているものである。
そして、原審提示の情報にあるように、本願の指定商品又は指定役務を取り扱う分野においては、特に「ラーメン(チャーシュー麺)」に関して、麺がほとんど見えない態様の、鉢状の食器に盛り付けられたチャーシューその他の具材及びスープからなる図形が、その商品自体若しくは商品の調理事例に係るイメージ画像、又は、その役務において提供される飲食物に係るイメージ画像として、一般的に採択、使用されている実情が認められるから、本願商標に接する需要者は、その構成中の主図形についても、そのような画像の一類型であると理解、認識するにとどまるものというのが相当である。
また、本願商標構成中の赤色図形については、それ自体からは出所識別標識としての称呼及び観念が生じるものとはいえない上、別掲2の情報にあるように、ラーメンを盛り付ける鉢状や丼などの食器には、様々な装飾図形が施されていることが少なくないことから、本願商標に接する需要者は、その構成中の赤色図形についても、モチーフが不明の図形であることも相まって、そのような装飾図形の一類型又はその一部分であると理解、認識するにとどまり、自他商品役務の識別標識としての機能を果たし得ないというのが相当である。
そうすれば、本願商標をその指定商品又は指定役務中、第30類「中華そばの麺,調理済みのラーメン」又は第43類「飲食物の提供」に使用した場合には、これに接する需要者は、全体としても、それがその商品自体若しくは商品の調理事例に係るイメージ画像、又は、その役務において提供される飲食物に係るイメージ画像、すなわち、商品又は役務の品質、特徴を簡潔に表したものであると理解するにとどまり、自他商品役務の識別標識としては認識し得ないものというのが相当である。
したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標というべきであるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。
(2)商標法第4条第1項第16号該当性について
本願商標は、上記(1)のとおり、これに接する需要者において、「ラーメン(チャーシュー麺)」に係る商品自体又は商品の調理事例に係るイメージ画像として理解、認識されるものといえるから、本願商標をその指定商品中、「中華そばの麺,調理済みのラーメン」以外の商品に使用するときは、それがあたかも「中華そばの麺,調理済みのラーメン」であるかのごとく、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものというのが相当である。
したがって、本願商標は、これをその指定商品中、「中華そばの麺,調理済みのラーメン」以外の商品に使用するときは、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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