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商標拒絶査定不服審判

2024-014263

ドラッグストアコスモス、コスモス

審判番号
2024-014263
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-095298
請求日
2024年09月05日
審決日
2025年02月13日
公報発行日
2025年03月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社コスモス薬品
  • 【請求人代理人】有吉 修一朗
  • 【請求人代理人】森田 靖之
  • 【請求人代理人】遠藤 聡子
審判長/審判官
  • 審判長 山田 啓之
  • 審判官 石塚 文子
  • 審判官 杉本 克治
分類
T18 .261-WY (W051035) / T18 .262-WY (W051035) / T18 .263-WY (W051035)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023- 95298拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年8月28日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年4月15日付け:拒絶理由通知書 令和6年5月21日 :意見書の提出 令和6年7月1日付け :拒絶査定 令和6年9月5日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第5類、第10類及び第35類に属する別掲2のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由 (1)原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下の引用商標1ないし引用商標4をまとめて「引用商標」という場合がある。)は、以下のとおりであり、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。 ア 登録第412780号(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:別掲3のとおり 登録出願日:昭和26年8月11日 設定登録日:昭和27年6月20日 書換登録日:平成15年8月6日 指定商品:第29類「練乳」 イ 登録第416537号(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:別掲4のとおり 登録出願日:昭和25年1月24日 設定登録日:昭和27年9月26日 書換登録日:平成16年8月4日 指定商品:第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 ウ 登録第1663691号(以下「引用商標3」という。) 商標の構成:別掲5のとおり 登録出願日:昭和55年12月27日 設定登録日:昭和59年2月23日 書換登録日:平成16年2月25日 指定商品:第24類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 エ 登録第1923245号(以下「引用商標4」という。) 商標の構成:別掲6のとおり 登録出願日:昭和56年3月18日 設定登録日:昭和61年12月24日 書換登録日:平成18年10月25日 指定商品:第2類、第5類、第9類、第16類、第24類、第27類、第28類及び第34類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (2)そして、原査定は、本願商標から「コスモス」の文字部分を分離、抽出した上で、本願商標と引用商標とは類似する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願商標は、別掲1のとおり、赤色の横長四角形の枠内に、「ドラッグストア」及び「コスモス」の片仮名を赤色の文字で2段に横書きしてなるものである。 そして、本願商標は、構成中の「ドラッグストア」の文字部分がやや小さく表されているものの、その構成文字全体は同書体で外観上まとまりよく一体に表されており、その構成文字全体から生じる「ドラッグストアコスモス」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。 また、請求人の主張及び職権調査によれば、請求人はドラッグストア業界において売上高上位の企業で、同人によるドラッグストアの店舗を、2024年9月時点で37都府県において1525店舗有しており、本願商標がそれら店舗の看板や広告等に使用されているものであるから、本願商標は、その構成全体をもって請求人の店舗名を表すものとして、一定程度知られているといい得るものである。 そうすると、本願商標の構成中「ドラッグストア」の文字部分が、「雑貨・日用品・雑誌・タバコなどを販売する薬屋。」の意味を有する語であって(出典:デジタル大辞泉(小学館))、本願の指定商品及び指定役務との関係において、自他商品役務の識別標識としての機能を有しないか、極めて弱いものといえるものであるとしても、本願商標の構成及びその使用状況等の取引の実情を総合的に考慮すれば、取引者、需要者は、本願商標の構成中の「ドラッグストア」の文字部分を捨象して、「コスモス」の文字部分のみに着目するというよりは、むしろ、その構成全体を一体不可分のものとして、看取、把握するものとみるのが相当である。 してみれば、本願商標の構成中「コスモス」の文字部分を分離、抽出した上で、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。 他に、本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。 したがって、本願の指定商品及び指定役務と引用商標の指定商品との類否について検討するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-014263

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