商標拒絶査定不服審判
2024-014161
ヒラヤフェス
- 審判番号
- 2024-014161
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-053732
- 請求日
- 2024年09月04日
- 審決日
- 2025年05月29日
- 公報発行日
- 2025年08月29日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社ビズ・クリエイション
- 【請求人代理人】松本 文彦
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 勉
- 審判官 真鍋 伸行
- 審判官 吉沢 恵美子
- 分類
- T18 .13 -Z (W3536)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号、特許法第150条第5項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023-53732拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年5月17日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年11月 9日付け:拒絶理由通知書
令和6年 1月25日受付:意見書
令和6年 5月27日付け:拒絶査定
令和6年 9月 4日 :審判請求書
令和7年 2月13日付け:証拠調べ通知書
令和7年 3月31日受付:意見書
2 本願商標
本願商標は、「平屋フェス」の文字を標準文字で表してなり、第35類及び第36類に属する別掲1のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
本願商標は、「平屋フェス」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「平屋」の文字は、「一階建ての家屋。」の意味を、「フェス」の文字は、「フェスティバル【festival】」の略であって、「祭り。祭典。催し物。」等の意味を有する語として親しまれているから、本願商標は、全体として「平屋に関する催し物」であることを容易に認識させるものである。
そして、本願の指定役務を取り扱う業界において、「平屋フェス」の文字が、平屋の設計プランや実棟見学など「平屋に関する各種情報を提供する催し物」の意味合いで使用されている実情がある。
そうすると、本願商標を、その指定役務に使用しても、これに接する取引者及び需要者は、上記意味合いで、これを用いた役務の提供であることを理解するにとどまるから、本願商標は、単に役務の質、役務の提供場所を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものと認識する。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記意味合いに照応する役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
4 当審による証拠調べ通知
当審において、本願商標「平屋フェス」が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを実施した結果、別掲2に掲げる事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき通知し、請求人の意見を求めた。
5 上記通知に対する請求人の意見の要旨
証拠調べの結果の事実として10個の事例を挙げているが、そのうち一つはリンクが切れており、内容を確認できず、これを証拠として採用することは認められない。
6 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は、「平屋フェス」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「平屋」の文字部分は「1階建ての家屋」の意味を有する語であり、「フェス」の文字部分は、「祭り。祭典。催し物。」の意味を有する「フェスティバル」の略語(いずれも「デジタル大辞泉」小学館)であるから、構成文字全体として「平屋に関する催し物」の意味合いを認識させるものである。
そして、不動産関連の業界において、別掲2のとおり、「平屋フェス」と称し、平屋の設計プランや実棟見学、建築する際の予算、必要な土地の広さなど、平屋に関する各種情報を提供する催し物が行われている実情がある。
そうすると、本願商標は、その構成文字の語義や取引の実情を踏まえると、これを本願指定役務に使用するときは、平屋に関する各種情報を提供する催し物であることや平屋に関する催し物で提供される役務であること、すなわち、役務の質(内容)や提供の場所を表示するにすぎないものと認識、理解されるというべきである。
してみれば、本願商標は、その指定役務との関係において、役務の質(内容)、提供の場所を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であり、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、本願商標に接する取引者、需要者は、本願商標を「平屋に関する各種情報を提供する催し物」であると、漠然と認識するに止まり、役務の質・役務の提供の場所を具体的に認識するとは言い難い旨、また、原審における拒絶理由通知の中で提示された使用事実の内、半分は請求人から使用許諾を受けた者に関するものであることから、本願商標は、役務の質等を表示するものとして一般に認識されるものとは言えない旨を主張する。
しかしながら、本願商標の指定役務を含む不動産関連の業界において、請求人及び請求人から使用許諾を受けた者以外の多数の者によって、「平屋フェス」と称し、平屋の設計プランや実棟見学、建築する際の予算、必要な土地の広さなど、平屋に関する各種情報を提供する催し物が行われている実情があることは、上記(1)のとおりであり、これを踏まえると、本願商標は、平屋に関する各種情報を提供する催し物であることや平屋に関する催し物で提供される役務であることを具体的に認識させるものといえる。
したがって、請求人の主張は、採用できない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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