商標拒絶査定不服審判
2024-013960
プロチャージプラス、プロチャージ
- 審判番号
- 2024-013960
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-116070
- 請求日
- 2024年08月30日
- 審決日
- 2025年05月15日
- 公報発行日
- 2025年06月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ペトロリアム ナシオナル ベルハッド(ペトロナス)
- 【請求人代理人】田中 克郎
- 【請求人代理人】稲葉 良幸
- 【請求人代理人】佐藤 俊司
- 【請求人代理人】山口 現
- 【請求人代理人】村瀬 純一
- 審判長/審判官
- 審判長 高橋 幸志
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 白鳥 幹周
- 分類
- T18 .26 -WY (W01)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号商標法10条1項商標法50条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項、商標法第50条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023-116070拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年2月9日に登録出願された商願2023-013231に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、同年10月18日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年10月23日付け:拒絶理由通知書
令和6年 1月30日 :意見書の提出
令和6年 5月28日付け:拒絶査定
令和6年 8月30日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第1類「グラフェン,化学添加剤,導電性を有する化学剤,電池用電解液,リチウムイオン電池製造用化学品,電池の寿命を延ばすための化学剤,蓄電池充電用酸性液」を指定商品として、登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、登録第5378842号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権の取消し審判の請求(取消2024-300642)がされた結果、令和7年3月5日にその指定商品中の「さび除去剤」について登録を取り消す旨の審決が確定し、同年4月2日にその確定審決の登録がされた。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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