商標拒絶査定不服審判
2024-013863
ドムドム、ドムドムハンバーガー
- 審判番号
- 2024-013863
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-135878
- 請求日
- 2024年08月28日
- 審決日
- 2025年09月16日
- 公報発行日
- 2025年10月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ドムドムフードサービス
- 【請求人代理人】野村 一郎
- 審判長/審判官
- 審判長 山田 啓之
- 審判官 杉本 克治
- 審判官 石塚 文子
- 分類
- T18 .261-WY (W25) / T18 .262-WY (W25) / T18 .263-WY (W25)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023-135878拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年5月23日に登録出願された商願2023-55772に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同年12月7日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年1月22日付け:拒絶理由通知書
令和6年3月13日 :意見書の提出
令和6年6月13日付け:拒絶査定
令和6年8月28日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第25類に属する願書記載の商品を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由
(1)原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4867141号商標(以下「引用商標」という。)は、「DOMDOM」の欧文字を普通に用いられる書体で横書きしてなり、平成16年6月16日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同17年5月27日に設定登録され、その商標権は現に有効に存続しているものである。
(2)そして、原査定は、本願商標から「DOMDOM」の文字部分を分離、抽出した上で、本願商標と引用商標とは類似する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、赤色の四角形内に、上段に動物の象をモチーフにしたと思われる図形、中段に「DOMDOM」の欧文字、下段に「ドムドムハンバーガー」の片仮名を、全て白抜きで表してなるところ、その構成は、四角形内に図形と文字とがバランス良く配置されているものであって、全体としてまとまりよく一体に表されているものである。
ところで、請求人の主張及び職権による調査によれば、本願商標は、請求人が運営するハンバーガーチェーンである「ドムドムハンバーガー」のロゴであり、当該ハンバーガーチェーンは、2024年4月現在で全国に27店舗を有しており、「【Z世代が選ぶ】「一番好きなハンバーガーチェーン店」ランキング」と称するウェブ上の記事において、当該ハンバーガーチェーンが5位にランクされていることが認められる。
そして、本願の指定商品とハンバーガーの需要者は、いずれも一般の消費者であり、両商品の需要者が共通することを踏まえると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する需要者は、当該ハンバーガーチェーンを認識するとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、当該ハンバーガーチェーンを表すものとして、構成全体を一体のものと認識されるというべきである。
してみると、本願商標の構成中「DOMDOM」の文字部分を分離、抽出した上で、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。
他に、本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願の指定商品と引用商標の指定商品との類否について検討するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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