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商標拒絶査定不服審判

2024-013834

ハダイロ

審判番号
2024-013834
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-103653
請求日
2024年08月28日
審決日
2025年03月04日
公報発行日
2025年03月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】福永 佑亮
  • 【請求人代理人】福井 仁
審判長/審判官
  • 審判長 大島 勉
  • 審判官 真鍋 伸行
  • 審判官 吉沢 恵美子
分類
T18 .013-WY (W35424445)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023-103653拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年9月15日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年4月19日付け:拒絶理由通知書 令和6年5月21日受付:意見書、手続補正書 令和6年7月26日付け:拒絶査定 令和6年8月28日 :審判請求書 令和6年8月28日受付:手続補正書 2 本願商標 本願商標は、「ハダイロ」の片仮名を標準文字で表してなり、第9類、第35類、第42類、第44類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであって、その後、上記1の原審及び当審における手続補正書により、最終的には、別掲のとおりの役務に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 本願商標は、「ハダイロ」の文字を標準文字により表してなるところ、該文字は、「皮膚の色。人などのはだの色つや。また、はだに似た色。やや赤みをおびた薄い黄色をさす。」の意味を有する「肌色」の片仮名表記と容易に認識されるものである。 そして、この商標登録出願に係る第9類の指定商品中「電子計算機用プログラム,アプリケーションソフトウェア」に関する業界においては、本願商標と同趣旨の「肌色」の文字が「皮膚の色」を指す語として使用されている実情があるから、本願商標全体として、「皮膚の色」ほどの意味合いを認識する。 そうすると、本願商標をその指定商品中「電子計算機用プログラム,アプリケーションソフトウェア」に使用しても、これに接する取引者及び需要者は、該商品が「肌色(皮膚の色)に関する商品」であると認識するにとどまるものである。 したがって、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。 4 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務は、上記2のとおり補正された結果、原査定における拒絶の理由に係る指定商品は削除されたものと認められる。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-013834

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