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特許拒絶査定不服審判

2024-013664

うっ血の処置と治療を必要とする患者でその処置と治療に使用するための抗アドレノメデュリン(ADM)抗体、または抗ADM抗体フラグメント、または抗ADM非Ig足場

審判番号
2024-013664
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2023-009286
請求日
2024年08月23日
審決日
2026年05月26日
公報発行日
2026年06月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】アドレノメト アクチェンゲゼルシャフト
  • 【請求人代理人】青木 篤
  • 【請求人代理人】三橋 真二
  • 【請求人代理人】鶴田 準一
  • 【請求人代理人】渡辺 陽一
  • 【請求人代理人】中村 和広
  • 【請求人代理人】南山 知広
審判長/審判官
  • 審判長 松波 由美子
  • 審判官 冨永 みどり
  • 審判官 上條 のぶよ
分類
P18 .121-WYF(A61K)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2023-9286「うっ血の処置と治療を必要とする患者でその処置と治療に使用するための抗アドレノメデュリン(ADM)抗体、または抗ADM抗体フラグメント、または抗ADM非Ig足場」拒絶査定不服審判事件〔令和5年4月11日出願公開、特開2023-52614、請求項の数(18)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、令和5年1月25日(遡及出願:平成29年12月18日 パリ条約による優先権主張外国庁受理 2016年12月16日、2016年12月22日、2017年10月18日 いずれも(EP)欧州特許庁)を出願日とする出願であって、その請求項1~18に係る発明は、令和5年11月10日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~18に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-013664

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