商標拒絶査定不服審判
2024-013420
ジョーカツ
- 審判番号
- 2024-013420
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-100685
- 請求日
- 2024年08月21日
- 審決日
- 2024年12月12日
- 公報発行日
- 2025年03月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社ナイモノ
- 【請求人代理人】佐藤 富徳
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 勉
- 審判官 真鍋 伸行
- 審判官 吉沢 恵美子
- 分類
- T18 .261-Z (W4142) / T18 .262-Z (W4142) / T18 .263-Z (W4142)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023-100685拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
1 手続経緯
本願は、令和5年9月8日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年4月11日付け:拒絶理由通知書
令和6年4月16日受付:意見書
令和6年6月 7日付け:拒絶査定
令和6年8月21日 :審判請求書
2 本願商標
本願商標は、「ジョーカツ」の片仮名を標準文字で表してなり、第41類及び第42類に属する別掲1のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下の商標をまとめて「引用商標」という場合がある。)は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第5348476号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:「場活」の漢字を標準文字で表してなる
登録出願日:平成22年3月25日
設定登録日:平成22年8月27日
指定役務:別掲2のとおり
(2)登録第5444292号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:「情活」の漢字を標準文字で表してなる
登録出願日:平成23年 4月28日
設定登録日:平成23年10月14日
指定商品及び指定役務:別掲3のとおり
4 当審の判断
(1)本願商標と引用商標の類否
ア 本願商標について
本願商標は、「ジョーカツ」の片仮名を標準文字で表してなるところ、該文字に相応して「ジョーカツ」の称呼が生ずること明らかであり、また、該文字は、一般的な辞書等に掲載された語ではなく、特定の観念を生じない造語であると理解されるものである。
イ 引用商標について
(ア)引用商標1は、「場活」の漢字を標準文字で表してなるところ、「場」の文字は「あることが行われるところ」等の意味を、「活」の文字は「いきること。勢いよく動くこと。」(いずれも「広辞苑第七版」岩波書店参照)の意味を有する漢字であるが、両文字を結合して成語となるものではなく、具体的な意味合いを想起させるものではない。
また、その構成文字に相応して、「ジョーカツ」、「バカツ」の称呼を生じる。
そうすると、引用商標1は、「ジョーカツ」、「バカツ」の称呼を生じ、特定の観念は生じない。
(イ)引用商標2は、「情活」の漢字を標準文字で表してなるところ、「情」の文字は「物事に感じて起こる心の動き」等の意味を、「活」の文字は「いきること。勢いよく動くこと。」(いずれも、前掲書参照)の意味を有する漢字であるが、両文字を結合して成語となるものではなく、具体的な意味合いを想起させるものではない。
そうすると、引用商標2は、「ジョーカツ」の称呼を生じ、特定の観念は生じない。
ウ 本願商標と引用商標の比較
本願商標と引用商標を比較すると、外観においては、片仮名と漢字とで文字種を異にするものの、わが国においては、商標の構成文字を同一の称呼を生じる範囲内で文字種を交互に変換して表記することが一般に行われている取引の実情があり、また、両商標はいずれも標準文字で表されてなることから、両者における上記文字種の相違は、取引者、需要者に対し、出所識別標識としての外観上の顕著な差異として、強い印象を与えるとはいい難いものというべきである。
また、称呼においては、両商標は、「ジョーカツ」の称呼を共通にするものである。
さらに、観念においては、両商標は、いずれも特定の観念を生じるものではなく、比較できない。
以上のとおり、本願商標と引用商標は、観念において比較できず、商標の外観上の相違は、上記のとおり強い印象を与えるものとはいえないことから、これらは称呼の共通性をしのぐほどの差異として需要者に認識されるものとはいい難く、時と所を異にして隔離的に観察した場合、本願商標と引用商用とは互いに相紛れるおそれのある類似の商標というべきである。
(2)本願商標の指定役務と引用商標の指定役務の類否
本願の指定役務は、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務を含む。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似する商標であって、それら指定役務は同一又は類似するから、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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