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商標拒絶査定不服審判

2024-013392

ベジプロスムージー、ベジプロ

審判番号
2024-013392
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2024-011200
請求日
2024年08月20日
審決日
2025年05月15日
公報発行日
2025年06月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社Gramary
  • 【請求人代理人】弁理士法人Toreru
審判長/審判官
  • 審判長 高橋 幸志
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 白鳥 幹周
分類
T18 .26 -WY (W05)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2024- 11200拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年6月22日に登録出願された商願2023-69577に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、令和6年2月5日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年 2月 9日付け:拒絶理由通知書 令和6年 3月14日 :意見書の提出 令和6年 6月13日付け:拒絶査定 令和6年 8月20日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「ベジプロスムージー」の文字を標準文字で表してなり、第5類「ビタミン剤,食物繊維,食餌療法用食品,動物用サプリメント(薬剤に属するものを除く。),サプリメント,栄養補助食品,食餌療法用飲料」を指定商品として登録出願されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6730850号商標(以下「引用商標」という。)は、「ベジプロ」の文字を標準文字で表してなり、令和5年2月21日登録出願、第5類「プロテインサプリメント,アミノ酸・クエン酸を主成分とする粉末状・顆粒状の加工食品」を指定商品として、同年8月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、本願商標の構成中、「ベジプロ」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 5 当審の判断 本願商標は、「ベジプロスムージー」の文字を標準文字で表してなるものであり、同じ書体及び同じ大きさの片仮名を用いて、文字間に余分なスペースもなく等しい間隔で、まとまりよく一体に構成されていることから、全体として一体的に看取されるものである。 また、構成全体から生じる「ベジプロスムージー」の称呼も、9音とやや冗長とはいえ、よどみなく一連に称呼し得るものである。 そして、原審説示のとおり、本願商標の構成中「スムージー」の文字は、その指定商品「栄養補助食品」との関係で、商品の状態(スムージー状のもの)を表すものとして使用される例が見受けられるものの、それらの使用例はごくわずかなものであり、その需要者が当該意味を直ちに想起するほどに、一般的であるとはいえないことから、商品の出所識別標識としての称呼及び観念が生じない部分とはいい難いものである。他方、「ベジプロ」の文字が、本願の指定商品との関係において、自他商品の識別標識としての機能が格別に高いものというべき事情は見当たらない。 そうすると、このような本願商標の構成態様においては、これに接する取引者、需要者が、その構成中の「ベジプロ」の文字部分のみに注目し、これをもって取引に当たる場合があるといい得るほどに、同文字部分が自他商品の識別標識として強く支配的な印象を与えるものということはできない。 したがって、本願の指定商品と引用商標の指定商品の類否について判断するまでもなく、本願商標の構成中「ベジプロ」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-013392

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