商標拒絶査定不服審判
2024-013077
ネムリニココチヨイカオリ、ネムリニココチヨイ
- 審判番号
- 2024-013077
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-060195
- 請求日
- 2024年08月13日
- 審決日
- 2025年05月01日
- 公報発行日
- 2025年07月25日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】小林製薬株式会社
- 【請求人代理人】高梨 範夫
- 審判長/審判官
- 審判長 高野 和行
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 田中 瑠美
- 分類
- T18 .16 -Z (W0305)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項6号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第6号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023- 60195拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年6月1日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年 1月29日付け:拒絶理由通知書
令和6年 3月 7日 :意見書の提出
令和6年 5月 2日付け:拒絶査定
令和6年 8月13日 :審判請求書の提出
令和6年12月26日付け:審尋
2 本願商標
本願商標は、「眠りに心地よい香り」の文字を標準文字で表してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つけまつ毛用接着剤,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,身体用消臭剤,身体用防臭剤,その他の化粧品,香料,芳香剤(身体用のものを除く。),消臭芳香剤(身体用のものを除く。),その他の薫料,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つけづめ,つけまつ毛」及び第5類「芳香消臭剤(身体用・動物用及び工業用の芳香消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。),その他の消臭剤(身体用・動物用及び工業用の消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。),防臭剤(身体用・動物用及び工業用のものを除く。),脱臭剤(工業用のものを除く。),その他の薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,医療用接着テープ,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,おりものシート,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,歯科用材料,おむつ,おむつカバー,はえ取り紙,防虫紙,乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。),人工受精用精液」を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、「眠りに心地よい香り」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「眠り」の文字は「眠ること。睡眠。」の意味を、「心地よい」の文字は「気持ちがよい。気分がさわやかである。快い。」の意味を、「香り」の文字は、「よいにおい。香気。」の意味を有する語である。
そして、「心地よい香り」の文字が、リラックス効果のある香りを有する商品に使用されており、そうした商品の中には、リラックス効果によって睡眠の質を改善することをうたった商品が取引されている実情が見受けられるから、こうした実情を踏まえれば、本願商標よりは、「睡眠に効果的な心地よい香り」程の意味合いを理解させるというのが相当である。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者又は需要者は、「睡眠に効果的な心地よい香り」であるといった、商品の香りを特徴づけるために用いられる宣伝文句の一類型であると理解し、認識するにすぎないから、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標というのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
4 当審における審尋
当審において、令和6年12月26日付け審尋により、別掲1及び2に掲げる事実を提示した上で、本願商標が、その指定商品との関係において、商標法第3条第1項第6号に該当する旨の暫定的見解を示し、相当の期間を指定して、請求人に対し、意見を求めた。
請求人は、当該審尋に対し、指定した期間を経過するも、何ら回答していない。
5 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第6号該当性について
本願商標は、「眠りに心地よい香り」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「眠り」の文字は、「ねむること。すいみん。」の意味を、「心地よい」の文字は、「気持がよい。」等の意味を、「香り」の文字は、「よいにおい。」の意味を、それぞれ表す語として知られるものである(以上、出典は、株式会社岩波書店「広辞苑 第七版」)。
また、原審提示の情報に加え、別掲1の参考情報にもあるように、本願の指定商品に関連する分野においては、「心地よい香り」の文字が、商品の有する香りの優位性を表すために用いられる宣伝広告の語句として多数使用されている実情が見受けられる。
さらに、別掲2の参考情報に示すとおり、眠り(睡眠)の質を高め、快眠に導く方法の一つとして「香り」の効果が挙げられており、例えば、ラベンダーなど、特に眠り(睡眠)によいとされる香りが紹介されていることに加え、実際に、「心地よい香り」の文字とともに、「眠り」、「睡眠」、「快眠」といった文字が、商品の宣伝広告に使用されている実情が確認できることよりすれば、本願商標は、その商品が「眠り(睡眠)に心地よい香りを有する商品」であることを表現するための宣伝広告の語句として理解、認識されるものというのが相当である。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、その商品が、例えば、「眠り(睡眠)に心地よい香りを有する商品」であるという、商品の優位性、特性を記述的に表示した宣伝広告の語句の一種であると理解、認識させるにとどまり、自他商品の識別標識としては認識されないものというべきである。
したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標というべきであるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。
(2)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものであるから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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