商標拒絶査定不服審判
2024-013076
ネムリオカンガエタコーリョー、ネムリオカンガエタ
- 審判番号
- 2024-013076
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-060194
- 請求日
- 2024年08月13日
- 審決日
- 2025年07月08日
- 公報発行日
- 2025年09月26日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】小林製薬株式会社
- 【請求人代理人】高梨 範夫
- 審判長/審判官
- 審判長 高橋 幸志
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 鯉沼 里果
- 分類
- T18 .16 -Z (W0305)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項6号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第6号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023- 60194拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年6月1日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年 1月29日付け:拒絶理由通知書
令和6年 3月 7日 :意見書の提出
令和6年 5月 2日付け:拒絶査定
令和6年 8月13日 :審判請求書の提出
令和7年 3月26日付け:審尋
2 本願商標
本願商標は、「眠りを考えた香料」の文字を標準文字で表してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つけまつ毛用接着剤,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,身体用消臭剤,身体用防臭剤,その他の化粧品,香料,芳香剤(身体用のものを除く。),消臭芳香剤(身体用のものを除く。),その他の薫料,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つけづめ,つけまつ毛」及び第5類「芳香消臭剤(身体用・動物用及び工業用の芳香消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。),その他の消臭剤(身体用・動物用及び工業用の消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。),防臭剤(身体用・動物用及び工業用のものを除く。),脱臭剤(工業用のものを除く。),その他の薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,医療用接着テープ,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,おりものシート,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,歯科用材料,おむつ,おむつカバー,はえ取り紙,防虫紙,乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。),人工受精用精液」を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要点)
本願商標は「眠りを考えた香料」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「眠り」の文字は「眠ること。睡眠。」の意味を有し、「考えた」の文字は「工夫する。工夫してつくり出す。」の意味を有する「考える」の文字を過去形で表したものであって、「香料」の文字は「食品や化粧品などに芳香をつける材料とするもの。」の意味を有する語である。
そして、香料やルームフレグランス、フレグランス化粧品等、香りが重視される商品を取り扱う分野において、香りを嗅ぐことで睡眠の質を向上させることをうたった商品が取引されている実情が見受けられる。
そうすると、本願商標をその指定商品中、香料及び香料を原材料として使用する商品に使用しても、これに接する取引者又は需要者は、「睡眠に関して工夫した香料(を使用した商品)」であるといった、商品のコンセプトを表す宣伝文句の一類型であると理解し、認識するにすぎず、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標というのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
4 当審における審尋
当審において、上記1の審尋により、別掲に掲げる事実を記載した上で、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとの暫定的見解を示し、期間を指定した上で請求人に対し意見を求めた。
5 審尋に対する請求人の回答
請求人は、上記4の審尋に対して、指定した期間内に何ら意見を述べていない。
6 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第6号該当性について
本願商標は、「眠りを考えた香料」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「眠り」の文字は「眠ること。睡眠。」を意味し、「を」の文字は対象等を示す格助詞であり、「考えた」の文字は「工夫する。工夫してつくり出す。」を意味する「考える」を過去形で表したものであり、「香料」の文字は「食品や化粧品などに芳香をつける材料とするもの。」を意味する語であるから(いずれも出典:デジタル大辞泉 株式会社小学館)、本願商標は全体として「睡眠のために工夫してつくりだされた香料」ほどの意味合いを認識させる。
そして、原審において列挙された証拠からは、心地よい香りが睡眠の質を向上させる等、香りが睡眠に影響を与えるものであり、良い睡眠に導くための香りを特徴とする商品が取引されている実情が確認できる。
また、「眠りを考えた」の語は、商品等の特性をうたう宣伝文句として、本願の指定商品を含む様々な分野において一般に使用されているものである(別掲)。
そうすると、本願商標をその指定商品中、香りを特徴とした商品である、第3類「香料,芳香剤(身体用のものを除く。),消臭芳香剤(身体用のものを除く。),その他の薫料」に使用した場合には、取引者、需要者は、良い睡眠に導くための香りを特徴とする商品であることを理解するにとどまり、本願商標は、商品の特徴を簡潔に表示する宣伝広告の一類型であると理解されるものにすぎない。
したがって、本願商標は、上記指定商品に使用した場合に、商品の出所識別標識としての機能を果たすものとはいえず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。
(2)請求人の主張について
ア 請求人は、本願商標を構成する各文字は、様々な意味合いがあることから、本願商標も、様々な意味合い(「睡眠のことをあれこれ思料した芳香をそえる物質」「永眠についてあれこれ思料した芳香をそえる物質」「永眠のことをあれこれ思料したお香典」など。)を想起させ、商品の内容等を具体的かつ直接的に想起させるものではなく、単に暗示されるにすぎない。また、本願商標は、その構成文字を単独で自他商品の識別標識として使用するものであり、商品を宣伝広告する記事のなかで商品の内容を説明する文字として、他の文字と併せて使用することを想定して出願されたものではない旨主張する。
しかしながら、上記(1)のとおり、香りが睡眠に影響を与えるものであり、良い睡眠に導くための香りを特徴とする商品が取引されている実情が確認できる上、本願商標を構成する「眠りを考えた」の語が商品等の特性をうたう宣伝文句として本願の指定商品を含む様々な分野において一般的に使用されていることを考慮すれば、本願商標は、商品の特徴を簡潔に表示する宣伝広告の一類型であると理解されるにとどまるものであり、このことは、請求人が本願商標をどのような理由で採択し、実際に使用しているかという事実によって左右されるものではない。
イ 請求人は、構成中に「眠り」「を考えた」「香り」等の語を含む過去の商標登録例を掲げて、本願商標も登録すべきである旨主張する。
しかしながら、登録出願に係る商標が自他商品の識別標識として機能し得るか否かは、当該商標の構成態様と、査定時又は審決時における取引の実情を勘案して、その指定商品の取引者、需要者の認識を基準に判断すべきものであるから、他の登録例の存在によって、上記(1)の判断が左右されるものではない。
ウ したがって、請求人の上記主張は、いずれも採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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