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商標拒絶査定不服審判

2024-013021

タクシーシイシイ

審判番号
2024-013021
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-051636
請求日
2024年08月09日
審決日
2025年02月18日
公報発行日
2025年03月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社電脳交通
  • 【請求人代理人】弁理士法人豊栖特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 高野 和行
  • 審判官 白鳥 幹周
  • 審判官 清川 恵子
分類
T18 .16 -WY (W093942) / T18 .91 -WY (W093942)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項6号商標法6条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第6号、商標法第6条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023- 51636拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年4月27日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年11月21日付け:拒絶理由通知書 令和6年 4月30日付け:拒絶査定 令和6年 8月 9日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「Taxi CC」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第39類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。 そして、本願の指定商品及び指定役務は、当審における上記1の手続補正書により、第9類「タクシー配車のための電子計算用プログラム」、第39類「タクシーの配車の代行」及び第42類「タクシー配車のための電子計算用プログラムの提供」と補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) (1)商標法第3条第1項第6号 本願商標は、「Taxi CC」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「Taxi」の文字は、本願の指定商品及び指定役務との関係においては、商品の品質若しくは用途又は役務の質又は用途を表示するものといえる。 また、ローマ字の1字又は2字は、商品又は役務の種別、等級等を表した記号又は符号として一般的に使用されるものであるから、本願商標の構成中「CC」の文字も、その一類型にすぎないものであって、極めて簡単で、かつ、ありふれたものというのが相当である。 そうすると、「Taxi」の文字と「CC」の文字とを結合させた本願商標は、その構成全体として格別顕著なところはなく、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用しても、これに接する需要者は、自他商品及び自他役務の識別標識としてではなく、商品の品質若しくは用途又は役務の質若しくは用途を表示する語に、記号又は符号等を表すローマ字の2字を付加したものと認識するにとどまるものといえるから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標と判断するのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。 (2)商標法第6条第1項 本願商標の指定商品及び指定役務中には、その内容及び範囲を明確に指定したものとはいえないものが含まれている。 したがって、この本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。 4 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第6号該当性について 本願商標は、「Taxi CC」の文字を標準文字で表してなるものである。 そして、この文字自体は、辞書類に掲載されているものではなく、また、当該文字が、特定の意味合いを想起させるというべき事情は見当たらないことからすれば、本願商標は、全体として造語といえるものである。 また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う分野において、「CC」の文字が、原審説示のごとく、商品又は役務の種別、等級等を表した記号又は符号として、一般に使用されている事実は発見できず、そのほか、本願商標に接する需要者が、本願商標全体として、それを自他商品役務の識別標識としては認識し得ないというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないものとはいえないものである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当しない。 (2)商標法第6条第1項の要件を具備するかについて 本願の指定商品及び指定役務は、前記2のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確なものになった。 その結果、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものではなく、また、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなっている。 したがって、これらを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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