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特許拒絶査定不服審判

2024-012922

細菌性莢膜多糖ベース調製物からの不純物の除去方法

審判番号
2024-012922
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2022-178040
請求日
2024年08月08日
審決日
2026年08月04日
公報発行日
2026年08月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】セラム インスティテュート オブ インディア プライベート リミティド
  • 【請求人代理人】青木 篤
  • 【請求人代理人】三橋 真二
  • 【請求人代理人】鶴田 準一
  • 【請求人代理人】渡辺 陽一
  • 【請求人代理人】中村 和広
  • 【請求人代理人】南山 知広
審判長/審判官
  • 審判長 新留 豊
  • 審判官 常見 優
  • 審判官 齋藤 恵
分類
P18 .121-WYF(C08B)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2022-178040「細菌性莢膜多糖ベース調製物からの不純物の除去方法」拒絶査定不服審判事件〔令和5年2月7日出願公開、特開2023-17929、請求項の数(2)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2018年(平成30年)5月3日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2017年5月5日 インド(IN))を国際出願日とする出願である特願2019-560644の一部を、令和4年11月7日に新たな出願としたものであって、その請求項1~2に係る発明は、令和6年2月8日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~2に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、ほかに本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-012922

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