特許拒絶査定不服審判
2024-012686
水溶液類からの汚染物質除去用ナノネット、そのためのキット及びそれらの使用方法
- 審判番号
- 2024-012686
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-531858
- 請求日
- 2024年08月02日
- 審決日
- 2026年07月27日
- 公報発行日
- 2026年08月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】カーボネット ナノテクノロジーズ インク
- 【請求人代理人】弁理士法人とこしえ特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 宮澤 尚之
- 審判官 増山 淳子
- 審判官 市川 篤
- 分類
- P18 .537-WYF(B01D) / P18 .121-WYF(B01D)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2021-531858「水溶液類からの汚染物質除去用ナノネット、そのためのキット及びそれらの使用方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 6月11日国際公開、WO2020/113330、令和 4年 1月26日国内公表、特表2022-510421、請求項の数(26)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2019年(令和 1年)12月 3日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2018年12月 3日 (US)アメリカ合衆国、2018年12月 5日 (US)アメリカ合衆国(3件))を国際出願日とする出願であって、その請求項1~26に係る発明は、令和 8年 6月16日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~26に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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