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商標拒絶査定不服審判

2024-012351

ショーワホーム、ショーワ

審判番号
2024-012351
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-111732
請求日
2024年07月29日
審決日
2025年05月13日
公報発行日
2025年06月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】兵庫ホーム株式会社
  • 【請求人代理人】弁理士法人森特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 旦 克昌
  • 審判官 真鍋 伸行
  • 審判官 須田 亮一
分類
T18 .16 -WY (W3637)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項6号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第6号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023-111732拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、令和5年10月6日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年12月12日付け:拒絶理由通知書 令和6年1月29日 :意見書の提出 令和6年4月26日付け :拒絶査定 令和6年7月29日 :審判請求書の提出 第2 本願商標 本願商標は、「SHOWA HOME」の文字を標準文字で表してなり、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,建物又は土地の情報の提供,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介」及び第37類「建設工事,建設工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備」を指定役務として、登録出願されたものである。 第3 原査定の拒絶の理由(要点) 本願商標は、「SHOWA HOME」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「SHOWA」の文字は、元号である「昭和」を欧文字で表したものと容易に理解させるものである。 また、「HOME」の文字は、「家」の意味を有するものであり、本願の指定役務を取り扱う分野においては、「HOME」の文字を片仮名で表した「ホーム」の文字が、不動産業務や建設工事といった家に関する業務の業種名として使用されている。そして、本願商標を漢字及び片仮名で表した「昭和ホーム」の文字や、元号と「ホーム」の文字を組み合わせたものが会社の名称等として一般に使用されている実情があり、その中には、それらを欧文字で表したものが、ウェブサイトのアドレスの一部等として使用されている実情もある。 そうすると、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、これに接する需要者に、元号を表す語と業種名を組み合わせたものであることを理解させるにとどまり、全体として、自他役務を識別する機能を発揮せず、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものというのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。 第4 当審の判断 本願商標は、「SHOWA HOME」の文字を標準文字で表してなるものである。 そして、本願商標の構成中の「SHOWA」の文字は、旧元号である「昭和」を想起させるものであるものの、同じく「ショウワ」と称呼する語の中には、「正和」「聖和」などのように同一の称呼について異なる文字種を相互に表記又は併記されるものが複数存在する実情があり、「SHOWA」の文字部分が、会社の設立時期や役務の提供の時期などを表すものとして、直ちに認識させるものであるともいえない。 また、「HOME」の文字及びその片仮名表記である「ホーム」の文字は、「○○HOME(ホーム)」(○○には任意の文字が入る。)の形で、家や住宅と関係のある不動産業務や建設工事を行う会社の社名や社名の略称の一部として広く一般に使用されている実情もある。 以上に加え、本願商標は、その構成文字はいずれも同じ大きさの同じ書体であり、外観上まとまりよく一体的に看取されるものであって、構成全体から生じる「ショウワホーム」の称呼も冗長ではなく淀みなく一連に称呼し得るものであることからすれば、本願商標は、不可分一体のものとして理解、認識されると判断するのが相当である。 さらに、本願の指定役務を取り扱う業界において、「SHOWA HOME」の文字が自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないといえるほどに、社名等としてや、役務の特徴を表すもの等として、一般に使用されている事実を発見することができず、本願の指定役務の需要者が、当該文字を自他役務の識別標識として認識しないというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえず、商標法第3条第1項第6号に該当しないから、本願商標が同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-012351

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