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商標拒絶査定不服審判

2024-012294

審判番号
2024-012294
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-004129
請求日
2024年07月26日
審決日
2025年07月16日
公報発行日
2025年08月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】有限会社増栄丸辻商店
  • 【請求人代理人】弁護士法人 衞藤法律特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 高野 和行
  • 審判官 清川 恵子
  • 審判官 白鳥 幹周
分類
T18 .22 -WY (W30)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項7号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第7号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023- 4129拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年1月18日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年 3月13日 :刊行物等提出書の提出 令和5年11月 8日付け:拒絶理由通知書 令和6年 1月24日 :意見書の提出 令和6年 4月16日付け:拒絶査定 令和6年 7月26日 :審判請求書の提出 令和6年 8月 6日 :手続補正書の提出 令和6年12月25日 :上申書の提出 令和7年 5月30日 :上申書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「ハンバーガー」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、キャラクター図形よりなるものであるが、当該図形は、長崎県佐世保市所在のA氏が運営している店舗がマスコットキャラクターとして使用しているものである。 そうすると、このような商標を、前記A氏が運営している店舗と何ら関係のない出願人が本願商標を採択、使用することは、穏当でない。 また、出願人が提出した資料をもってしては、出願人が本願商標に係る著作権の使用許諾を有しているということはできず、また、A氏の運営に係る店舗と出願人との関係を明らかにしたとはいえないため、出願人が商標権を取得する法的な地位にあることを証明したということもできない。 よって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。 4 当審の判断 本願商標は、別掲のとおりのキャラクター図形(女性と鳥のイラスト)からなるものである。 ここで、原査定は、当該図形は他人が事業に使用しているものであって、それと何ら関係ない請求人(出願人)が本願商標を使用することは穏当とはいえないなどとしているが、請求人が令和7年5月30日に提出した上申書の内容によれば、本願商標を構成するキャラクター図形について、請求人が著作権を有することが確認された。 そして、本願商標は別掲のとおりの構成からなるものであって、その構成自体が非道徳的、卑わい、差別的、きょう激若しくは他人に不快な印象を与えるような構成ではなく、また、本願商標をその指定商品に使用することが社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反するものとすべき事由もないことに加え、他の法律によってその使用が禁止されているものとも認められない。さらに、請求人が本願商標を不正の目的を持って使用する等の事実や国際信義に反するとすべき具体的な事情も見出せない。 したがって、本願商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標とはいえないから、商標法第4条第1項第7号に該当するものではなく、これが同項同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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