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商標拒絶査定不服審判

2024-012269

カナザワデンキ

審判番号
2024-012269
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2024-022229
請求日
2024年07月26日
審決日
2025年04月01日
公報発行日
2025年06月27日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】金沢エナジー株式会社
  • 【請求人代理人】海野 徹
審判長/審判官
  • 審判長 大島 勉
  • 審判官 真鍋 伸行
  • 審判官 吉沢 恵美子
分類
T18 .13 -WZ (W39) / T18 .272-WZ (W39)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第3条第1項第6号、商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2024-22229拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和6年3月5日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年 4月19日付け:拒絶理由通知書 令和6年 5月29日受付:意見書 令和6年 6月13日付け:拒絶査定 令和6年 7月26日 :審判請求書 令和6年12月19日付け:拒絶理由通知書 2 本願商標 本願商標は、「金沢でんき」の文字を標準文字で表してなり、第39類「電気の供給,電気の供給に関する情報の提供及びコンサルティング,電気の供給の媒介又は取次ぎ,エネルギーの供給」を指定役務として、登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、「金沢でんき」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「金沢」の文字は、「石川県中部の市。県庁所在地。」等の意味を有する語として、「でんき」の文字は、「電力のこと。」等の意味を有する「電気」の語の平仮名表記として理解されるものであるから、本願商標は全体として、「石川県中部の市の電力」程の意味合いを認識させる。 そうすると、本願商標をその指定役務に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、単に石川県中部の市の電力に関する役務を表示したものと理解するにとどまり、自他役務の識別標識としては認識し得ないものであるから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というべきである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。 4 当審における拒絶理由通知 当審において、請求人に対し、令和6年12月19日付けで、別掲1及び別掲2のとおりの事実を示した上で、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する旨の本願を拒絶すべき理由を示し、相当の期間を指定して、これに対する意見を求めた。 5 上記通知に対する請求人の意見 請求人は、上記4の拒絶理由通知に対して、指定した期間内に何ら意見を述べていない。 6 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について 本願商標は、「金沢でんき」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「金沢」の文字は、「石川県中部の市」の意味を、「でんき」の文字は、「電力のこと」等を意味する「電気」(いずれも「デジタル大辞泉」小学館参照)の文字を平仮名で表記したものと容易に認識されるものである。 そして、別掲1のとおり、「でんき」の平仮名は、電力の供給等やそれに関連する役務において、電気や電力に通じる語として「○○でんき」のように用いられている実情があり、中には、別掲2のとおり、地名を表す文字を冠して、「○○でんき」(○○には地名を表す文字)等と称し、特定地域における電力の供給等やそれに関連する役務が行われている実情がある。 そうすると、本願商標の語義及び取引の実情を踏まえると、本願商標は、構成文字全体として「石川県金沢市近辺で供給される電力」程の意味合いを認識させるものであり、その指定役務中「電気の供給,電気の供給に関する情報の提供及びコンサルティング」等に使用するときは、その需要者及び取引者をして、石川県金沢市近辺で供給される電力を用いて提供される役務であることや石川県金沢市近辺で供給される電力に関する役務であること、すなわち、役務の提供の用に供する物又は役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表示したものと認識するというのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、本願商標の指定役務中、石川県金沢市近辺で供給される電力を用いて提供される役務や石川県金沢市近辺で供給される電力に関する役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。 (2)請求人の主張について 請求人は、審判請求書の中で、本願商標からは、金沢市に何らかの関連を有するでんきという程度の極めて抽象的な観念が生じるものの、これには、「金沢市で供給される電気」、「金沢市で供給される電灯」、「金沢市で製造・販売される電気器具」、「金沢市で電力を使って運転される機械」などの様々な意味合いが含まれるから、特定の観念を生じさせるものではなく、造語として理解されること、また、原審で提示された「○○でんき」の使用例は、「特定の地域における電力供給サービス全般」という意味合いでは使用されていないこと等を挙げ、本願商標は、自他役務の識別力を有する旨を主張する。 しかしながら、上記(1)のとおり、「でんき」の平仮名は、電力の供給等やそれに関連する役務において、電気や電力に通じる語として「○○でんき」のように用いられている実情があり、中には、地名を表す文字を冠して、「○○でんき」(○○には地名を表す文字)等と称し、特定地域における電力の供給等やそれに関連する役務が行われている実情があることからすれば、本願商標全体として、極めて抽象的な観念、あるいは特定の意味を有さない造語というよりは、「石川県金沢市近辺で供給される電力」程の意味合いを認識させるものといえる。 したがって、請求人の主張は採用できない。 (3)結論 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-012269

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