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商標拒絶査定不服審判

2024-012227

モンスターボックスクレージーギアファクトリー、モンスターボックス、クレージーギアファクトリー、クレージーギア、クレージー

審判番号
2024-012227
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-099648
請求日
2024年07月25日
審決日
2025年04月22日
公報発行日
2025年05月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】一場 孝範
  • 【請求人代理人】弁理士法人Toreru
審判長/審判官
  • 審判長 板谷 玲子
  • 審判官 小田 昌子
  • 審判官 滝口 裕子
分類
T18 .26 -WY (W25)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023- 99648拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年9月6日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年5月8日付け :拒絶理由通知書 令和6年5月28日 :意見書の提出 令和6年7月11日付け:拒絶査定 令和6年7月25日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲のとおり、長方形図形内の上段に、黒色で顔のような図形、中段に顕著に横書きした「MONSTER BOX」の欧文字、下段に「CRAZY GEAR FACTORY」の欧文字を白抜きで配してなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品については、上記1の手続補正により、第25類「ベルト,バンド,ズボンつり,靴下留め,ガーター,仮装用衣服」に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第6299562号商標及び登録第6376260号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願の指定商品は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除されたものと認められる。 その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しないものになったと認められる。 したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-012227

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