審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
商標拒絶査定不服審判

2024-012137

アオキホルモン

審判番号
2024-012137
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-061032
請求日
2024年07月23日
審決日
2025年06月05日
公報発行日
2025年08月29日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】青木ホルモン株式会社
  • 【請求人代理人】峰 雅紀
審判長/審判官
  • 審判長 大島 康浩
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 大塚 正俊
分類
T18 .16 -Z (W43) / T18 .272-Z (W43)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項6号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第6号、商標法第4条第1項第16号、特許法第150条第5項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023-61032拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年6月2日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年11月20日付け:拒絶理由通知書 令和6年2月6日:意見書の提出 令和6年4月18日付け:拒絶査定 令和6年7月23日:審判請求書の提出 令和7年2月27日付け:証拠調べ通知書 令和7年4月14日:意見書の提出 2 本願商標 本願商標は、「青木ホルモン」の文字を標準文字で表してなり、第43類「飲食物の提供」を指定役務として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、「青木ホルモン」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「青木」の文字は、我が国においてありふれた氏の一つと認められるものであり、また、「ホルモン」の文字は、「食用にする牛や豚などの内臓。」の意味を有するものである。そうすると、本願商標は、その指定役務に使用したときは、これに接する需要者に「ありふれた氏の一つである青木氏によるホルモンに関する役務」であることを理解させるにとどまり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものというのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、「ホルモンに関する役務」以外の役務に使用したときは、役務の質を誤認させるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審における証拠調べ通知 当審において、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを実施した結果、別掲1及び別掲2(1)ないし(10)に示したとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対して、証拠調べの結果を通知した。 5 証拠調べに対する請求人の意見の要点 本願商標「青木ホルモン」は、あくまでも構成全体として一種の屋号を表したものとして需要者に看取されるものである。 また、証拠調べ通知書に提示されている「○○ホルモン」の各事例は、むしろいずれもこれらの文字が一見して屋号として使用されているものであり、すなわち、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができる商標として使用されているものである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するものではない。 6 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第6号について 商標法は、「商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする」ものであるところ(同法第1条)、商標の本質は、自己の業務に係る商品又は役務と識別するための標識として機能することにあり、この自他商品又は役務の識別標識としての機能から、出所表示機能、品質保証機能及び広告宣伝機能等が生じるものである。同法3条1項6号が、「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標」を商標登録の要件を欠くと規定するのは、同項1号ないし5号に例示されるような、識別力のない商標は、特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないものであるとともに、一般的に使用される標章であって、自他商品・役務の識別力を欠くために、商標としての機能を果たし得ないものであることによるものと解される(平成21年(行ケ)第10270号、平成22年1月27日知財高裁判決)。 (2)本願商標の商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号該当性について 本願商標は、前記2のとおり、「青木ホルモン」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「青木」の文字は、別掲1のとおり、我が国においてありふれた氏の一つである「青木」を表したものと認められる。また、構成中の「ホルモン」の文字は「食用にする牛や豚などの内臓。」(出典:株式会社小学館「デジタル大辞泉」)の意味を有する語であり、本願の指定役務の分野に関連する分野において、ホルモン料理を提供している飲食店の店名として「○○ホルモン」の文字(○○には氏が入る。)が広く採択、使用されている事実(別掲2)が見受けられる。 以上を踏まえれば、本願商標は、全体として、「ありふれた氏である青木の姓を有する者によるホルモン料理を提供している飲食店」程の意味合いを認識させるものである。 そうすると、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「ありふれた氏である青木の姓を有する者によるホルモン料理を提供している飲食店(飲食物の提供)」であることを理解するにとどまり、何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと判断するのが相当であるから、本願商標は、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきである。 また、本願商標は、その構成中に「ホルモン」の文字を有するから、これをその指定役務中、「ホルモン料理を提供している飲食店(飲食物の提供)」の役務以外の役務に使用するときは、これに接する需要者に、その役務があたかも「ホルモン料理を提供している飲食店(飲食物の提供)」の役務であるかのように、役務の質について誤認を生じさせるおそれがある。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当する。 (3)請求人の主張について ア 請求人は、本願商標「青木ホルモン」は、あくまでも構成全体として一種の屋号を表したものとして需要者に看取されるものであり、また、証拠調べ通知書に提示されている「○○ホルモン」の各事例は、むしろいずれもこれらの文字が一見して屋号として使用されているものであり、すなわち、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができる商標として使用されている旨主張する。 しかしながら、前記(2)のとおり、本願の指定役務の分野に関連する分野において、ホルモン料理を提供している飲食店の店名として「○○ホルモン」の文字(○○には氏が入る。)が広く採択、使用されている事実を考慮すれば、「青木ホルモン」の文字からなる本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「ありふれた氏である青木の姓を有する者によるホルモン料理を提供している飲食店」であることを理解するにとどまるものであるから、本願商標は、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものである。 イ 請求人は、過去における登録例を挙げて、本願商標も登録されるべき旨主張する。 しかしながら、登録出願に係る商標がその指定役務との関係において、自他役務の識別標識として機能し得るか否かは、当該商標の構成態様と指定役務との関係や取引の実情をも踏まえて個別具体的に判断されるべきものであるところ、請求人の示す登録例と本願商標とは、構成態様や指定商品及び指定役務が異なり、事案を異にするものであり、本願商標が自他役務の識別力を欠くものであることは、前記(2)のとおりであるから、登録例があるからといってその判断が左右されることはない。 ウ したがって、請求人による上記主張は、いずれも採用することができない。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当し、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2024-012137

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存