審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
商標拒絶査定不服審判

2024-011981

オールオンインプラント

審判番号
2024-011981
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-095383
請求日
2024年07月22日
審決日
2025年05月22日
公報発行日
2025年08月29日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】医療法人社団アスクラピア
  • 【請求人代理人】弁理士法人ナビジョン国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 大島 勉
  • 審判官 真鍋 伸行
  • 審判官 吉沢 恵美子
分類
T18 .13 -Z (W41)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、特許法第150条第5項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023-95383拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年8月28日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年 2月14日付け:拒絶理由通知書 令和6年 3月19日受付:意見書 令和6年 4月15日付け:拒絶査定 令和6年 7月22日 :審判請求書 令和6年11月13日付け:証拠調べ通知書 令和7年 2月17日付け:審尋 2 本願商標 本願商標は、「オールオンインプラント」の片仮名を普通に用いられる方法で横書きしてなり、第41類「歯科医療に関する知識の教授,技芸・スポーツ又は知識の教授,歯科医療に関するセミナーの企画・運営又は開催,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,インターネットを利用して行う映像の提供,映画の上映・制作又は配給,インターネットを利用して行う音楽の提供,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,写真の撮影」を指定役務として、登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、「オールオンインプラント」の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるところ、その構成中の「オール」の文字は、「全、全部、すべて」の意味を、「オン」の文字は、「の上に。に接して。」の意味を、「インプラント」の文字は、「欠損あるいは外傷を受けた部位に埋め込むために、人工的に作製した器官・組織の代替物。」の意味をそれぞれ有する語である。 また、本願の指定役務を取り扱う業界において、「オールオンインプラント」及びこれと同義とみられる「All-onインプラント」の文字が、「全ての歯を固定するインプラント治療(インプラント治療方法の一種)」の意味合いで使用され、当該治療が提供されている実情がある。 そうすると、本願商標は全体として「全ての歯を固定するインプラント治療(インプラント治療方法の一種)」ほどの意味合いを生ずるものであり、本願商標をその指定役務中「歯科医療に関する知識の教授,歯科医療に関するセミナーの企画・運営又は開催」に使用しても、これに接する需要者は、当該役務が「全ての歯を固定するインプラント治療(インプラント治療方法の一種)に関する役務」であること、すなわち、役務の質を表示したものとして認識する。 また、上記認定によれば、本願商標を上記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがある。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。 4 当審における証拠調べ通知及び審尋 本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べの結果、別掲1及び別掲2のとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対し、上記1の証拠調べ通知書によって通知し、相当の期間を指定して、これに対する意見を求めた。その後、当審において、上記1の審尋により、請求人に対し、上記証拠調べ通知により、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当する旨の暫定的見解を通知し、相当の期間を指定して、これに対する意見を求めた。 5 証拠調べ通知及び審尋に対する請求人の回答 請求人は、上記4の証拠調べ通知及び審尋に対して、指定した期間内に何ら意見を述べていない。 6 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号について 本願商標は、「オールオンインプラント」の片仮名を横書きしてなるところ、その構成中の「オール」の文字部分は「全部。すべて(の)。」の意味を、「オン」の文字部分は「…の上に」の意味を、「インプラント」の文字部分は「(移植の意)人工の歯を歯茎に埋め込むこと。また、その歯。」の意味を有する語(いずれも、「広辞苑第七版」岩波書店参照)である。 そして、別掲1のとおり、「オールオン(All-on)」及び「オールオン(All-on)インプラント」の語は、複数本のインプラントで全体の歯を支える歯科治療法(インプラント治療の一種)程の意味合いで使用されており、別掲2のとおり、インプラント治療を内容とするセミナー、知識の教授、書籍の提供が行われ、その中で、オールオン(All-on)についても取り上げられている実情がある。 そうすると、本願商標は、その指定役務中、例えば「歯科医療に関する知識の教授,歯科医療に関するセミナーの企画・運営又は開催,歯科医療に関する電子出版物の提供」等に使用しても、これに接する取引者、需要者は、知識の教授、セミナー、電子出版物等の内容がオールオンインプラント(複数本のインプラントで全体の歯を支える歯科治療法)であること、すなわち、単に役務の質(内容)を表示するものと認識、理解するにとどまる。 したがって、本願商標は、役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であり、商標法第3条第1項第3号に該当する。 (2)請求人の主張について 請求人は、本願商標の構成各文字は、同書体、同じ大きさをもって書されていて、外観上まとまりよく一体的に把握され、また、そこから生ずる「オールオンインプラント」の称呼も、淀みなく一連に称呼し得るから、本願商標は、その構成全体をもって認識、把握され、役務の質を表示する語として直ちに理解されるというよりも、むしろ、全体として「オールオンインプラント」の称呼をもって取引に資する固有の商標である旨、また、原審で示した引用情報は、いずれも歯科に関連するサービスでの使用例に関するものであり、本願の指定役務との関係で直接的に識別力を否定する記載内容ではない旨を主張する。 しかしながら、上記(1)のとおり、「オールオン(All-on)インプラント」の語が、歯科医療の分野において、インプラント治療の一種を表すものとして知られている実情があることを踏まえると、本願商標は、構成文字全体として「複数本のインプラントで全体の歯を支える歯科治療法(インプラント治療の一種)」程の意味合いを容易に認識させ、また、インプラント治療を内容とするセミナー、同知識の教授、同書籍の提供が行われ、その中で、オールオン(All-on)についても取り上げられている実情があることを踏まえれば、本願商標の指定役務との関係でも、知識の教授、セミナー、電子出版物等の内容がオールオンインプラント(複数本のインプラントで全体の歯を支える歯科治療法)であること、すなわち、単に役務の質(内容)を表示するものと認識、理解するにとどまるものといえる。 したがって、請求人の主張は採用できない。 (3)結論 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2024-011981

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存